動力車操縦者
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

この項目では、日本の鉄道営業法及び軌道法における操縦資格制度について説明しています。日本の労働安全衛生法における操縦資格制度については「軌道装置動力車運転者」を、韓国の鉄道車両の運転免許制度については「鉄道車両運転免許」をご覧ください。
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)とは、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令で定める一定の動力車を操縦する資格がある者を指すための行政用語である。
概要

一般的には「鉄道運転士」や「列車の運転士」「電車の運転士」(機関士とも)[1]などと呼ばれている人を指すための、日本の行政上の用語である。

日本機関車電車気動車路面電車トロリーバス(無軌条電車)の運転に必要な資格を持つ者のことである。有資格者以外はその業務を行えない業務独占資格のひとつである。

「動力車操縦者」は日本の法律で定められた鉄道のみを運転出来る資格であり、その他の類似する物まで運転出来る資格ではない。また、国内外の類似する資格との融通する仕組みもない(自動車の国際運転免許証に相当する制度はない)。
対象車両

この省令の第2条で、動力車とは、「鉄道及び軌道蒸気機関車電気機関車電車蓄電池機関車・蓄電池電車・内燃機関車内燃動車無軌条電車」とされている。

これ以外の動力を有する車両(例として馬車鉄道馬車)の操縦には資格制度はなく、鉄道事業者・軌道経営者の教育訓練と確認のみで操縦することになる。
対象範囲

基本的に、この免許を受けていなければ、動力車の操縦はできない。ただし、無軌条電車を除き、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と同乗して直接の指導を受ける場合および本線に支障を来たす恐れがない側線において移動する場合は運転免許は不要である。
沿革

動力車操縦者運転免許に関する省令制定当時より、政府及び公共団体の鉄道については鉄道営業法の鉄道係員(鉄道掛員)の資格に関する規定そのものが適用除外とされていたため、政府及び公共団体の鉄道においては動力車操縦者免許は不要であった。ただし、無条件で操縦できるのではなくすべての鉄道係員は国及び公共団体が定める資格や講習が必要とされていた。また、軌道の場合は軌道法上その分類がなかったため、すべての軌道で動力車操縦者運転免許が必要であった。

1987年(昭和62年)4月1日施行の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴い、政府の鉄道に対する鉄道営業法の除外規定が削除され、これ以降、政府が鉄道を経営する場合には本省令の対象となった。

2006年(平成18年)10月1日施行の運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公共団体の鉄道に対する鉄道営業法の除外規定が削除され、地方公共団体の経営する鉄道についても本省令が適用されることとなり、動力車操縦者運転免許を含む鉄道係員の要件や資格について鉄道営業法で規制されることとなった。
運転免許の分類


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:36 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef