動力車操縦者
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この項目では、日本の鉄道営業法及び軌道法における操縦資格制度について説明しています。日本の労働安全衛生法における操縦資格制度については「軌道装置動力車運転者」を、韓国の鉄道車両の運転免許制度については「鉄道車両運転免許」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)とは、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令で定める一定の動力車を操縦する資格がある者を指すための行政用語である。
概要

一般的には「鉄道運転士」や「列車の運転士」「電車の運転士」(機関士とも)[1]などと呼ばれている人を指すための、日本の行政上の用語である。

日本機関車電車気動車路面電車トロリーバス(無軌条電車)の運転に必要な資格を持つ者のことである。有資格者以外はその業務を行えない業務独占資格のひとつである。

「動力車操縦者」は日本の法律で定められた鉄道のみを運転出来る資格であり、その他の類似する物まで運転出来る資格ではない。また、国内外の類似する資格との融通する仕組みもない(自動車の国際運転免許証に相当する制度はない)。
対象車両

この省令の第2条で、動力車とは、「鉄道及び軌道蒸気機関車電気機関車電車蓄電池機関車・蓄電池電車・内燃機関車内燃動車無軌条電車」とされている。

これ以外の動力を有する車両(例として馬車鉄道馬車)の操縦には資格制度はなく、鉄道事業者・軌道経営者の教育訓練と確認のみで操縦することになる。
対象範囲

基本的に、この免許を受けていなければ、動力車の操縦はできない。ただし、無軌条電車を除き、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と同乗して直接の指導を受ける場合および本線に支障を来たす恐れがない側線において移動する場合は運転免許は不要である。
沿革

動力車操縦者運転免許に関する省令制定当時より、政府及び公共団体の鉄道については鉄道営業法の鉄道係員(鉄道掛員)の資格に関する規定そのものが適用除外とされていたため、政府及び公共団体の鉄道においては動力車操縦者免許は不要であった。ただし、無条件で操縦できるのではなくすべての鉄道係員は国及び公共団体が定める資格や講習が必要とされていた。また、軌道の場合は軌道法上その分類がなかったため、すべての軌道で動力車操縦者運転免許が必要であった。

1987年(昭和62年)4月1日施行の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴い、政府の鉄道に対する鉄道営業法の除外規定が削除され、これ以降、政府が鉄道を経営する場合には本省令の対象となった。

2006年(平成18年)10月1日施行の運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公共団体の鉄道に対する鉄道営業法の除外規定が削除され、地方公共団体の経営する鉄道についても本省令が適用されることとなり、動力車操縦者運転免許を含む鉄道係員の要件や資格について鉄道営業法で規制されることとなった。
運転免許の分類

甲種
蒸気機関車運転免許

甲種電気車運転免許(電気機関車電車

甲種内燃車運転免許(内燃機関車内燃動車

乙種蒸気機関車運転免許

乙種電気車運転免許

乙種内燃車運転免許

新幹線電気車運転免許

第一種磁気誘導式電気車運転免許

第二種磁気誘導式電気車運転免許

第一種磁気誘導式内燃車運転免許

第二種磁気誘導式内燃車運転免許

無軌条電車運転免許

「甲種」免許は、鉄道事業法で定める鉄道(一般のJR私鉄路線などの専用敷地に敷かれた線路)及び軌道法で定める軌道のうち専用軌道等を走る動力車を操縦する場合に必要な資格で、「乙種」とは軌道法で定める軌道のうち専用軌道等以外(併用軌道)を走行する動力車(併用軌道を走行する路面電車や機関車)を操縦する場合に必要な資格である。ただし軌道法に基づく路線であって、軌道運転規則第3条第2項により新設軌道併用軌道が混在する線区については同条第1項の規定の適用を受けないことができ、その場合は当該線区での運転には「乙種」免許が必要となる。(例・都電荒川線阪堺電気軌道長崎電気軌道鹿児島市交通局等)[2]

「第一種」免許は特に限定項目はなし、「第二種」は専ら自動運転を行う区間で自動運転が不能になった場合に限り、最寄の又は車庫まで操縦する場合に限るものとしている。同種の限定項目は「甲種」・「乙種」免許にも存在するが、「運転免許の条件」に記載しており免許上の区分けはない。

なお「内燃車」とは内燃機関エンジン)で動く気動車、「磁気誘導式」とは2005年日本国際博覧会(愛知万博)でのIMTSのように、他車および地上と通信を行いながら軌道上を自動操舵する方法、「無軌条電車」とはいわゆるトロリーバスのことである。


試験
受験資格

動力車操縦者運転免許における身体検査基準[動力車操縦者運転免許に関する省令]項目基準
視機能

1 視力(矯正視力を含む。)が両眼で1.0以上、かつ、一眼でそれぞれ0.7以上であること。
2 正常な両眼視機能を有すること。
3 正常な視野を有すること。
4 色覚が正常であること。
聴力各耳とも5メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること
疾病および身体機能の障害の有無心臓疾患・神経及び精神の疾患・眼の疾患・運動機能の障害・言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。
中毒アルコール中毒・麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。

動力車操縦者の資格と試験は、省令上は鉄道事業者・軌道事業者に所属していることを要件としておらず、15歳以上の者で、運転免許の取消を受けた者の場合は、取消日から起算して10年を経過していれば学歴・経験・国籍を問わず受験でき資格を得られる。

視力(深視力も含めて)・色覚心電図等のチェックをクリアする必要がある。裸眼または矯正視力で両目1.0以上。片目それぞれ0.7以上。

また、色覚は少しでも異常があると不合格となる。加えて、内田クレペリン精神検査も課される。

これらの規定は、多くの鉄道事業者の採用試験を受ける際の受験資格にもなっている。このため、採用試験受験の段階で規定をクリアしていなくてはならない。

訓練・教習

国土交通省認可の養成施設で専門の教育訓練(学科講習及び技能講習を行う第一類と学科講習を行う第二類がある。無軌条電車は第一類のみ)を受け、試験に臨むのが通例である。JR大手私鉄公営企業は自社の施設を持っているが、準大手私鉄中小私鉄の場合は、養成施設がないことが多く、親会社を中心に他の鉄道事業者に委託することになる。このため、養成施設を持たないモノレール案内軌条式鉄道事業者の運転士が他社の鉄レール式の電車で試験のための訓練を受ける場合もある(免許の種類が同じであれば可である)。中には後述するように複数の鉄道事業者に委託する事例も存在する。

一畑電車では京王電鉄に養成委託している事例[3]や、沖縄都市モノレールでは、JR九州京浜急行電鉄西武鉄道[4]で学科および技能講習の委託を行った他、モノレールの特性に関する知識や技術の教習のため、千葉都市モノレールでも研修を行った実績がある[5]宇都宮ライトレールでは京福電気鉄道岡山電気軌道広島電鉄に運転士候補者の訓練を委託している[6]
養成費用

個人的に取得する免許ではないので、免許取得費用は全て鉄道事業者が負担している。ただし、免許証申請の際の諸費用については社員に負担させている会社もある。事業者は教習費用を負担した上で、教習中の社員に対して給与等も支給する。

新規開業の鉄道会社の場合、他社の運転士を採用する場合がある。異なる会社であっても免許の種類が同じであれば、その免許は有効であるが、自動車の
運転免許証と違い、免許証には「所属事業者名」が記載されており、基本的には記載された事業者が管理している路線以外での乗務はできないので、運転法規などの違いなどの教習・試験を終えた後関係書類を添付して免許証を運輸局に提出し、記載事項の変更(この場合は「所属事業者名」)を行わなければならない。つまりこれは、動かす飛行機毎に個別の「機種限定証明」を取得しなければ乗務できない旅客機の機長副操縦士定期運送用操縦士)と似ている。

2010年にいすみ鉄道が訓練費用約700万円を自己負担で免許取得することを条件に、運転士を募集した。必要な費用はこの時に初めて明らかになった。

試験の免除

詳細は動力車操縦者養成所を参照。
試験科目

身体検査

適性検査

筆記試験

甲種蒸気機関車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

蒸気機関車の構造及び機能

運転理論

一般常識


乙種蒸気機関車
軌道運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

蒸気機関車の構造及び機能

運転理論

一般常識


甲種電気車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

電気車の構造及び機能

運転理論

一般常識


乙種電気車
軌道運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

電気車の構造及び機能

運転理論

一般常識


甲種内燃車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

内燃車の構造及び機能

運転理論

一般常識


乙種内燃車
軌道運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

内燃車の構造及び機能

運転理論

一般常識


新幹線電気車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

新幹線鉄道の電気車の構造及び機能

運転理論

一般常識


第一種磁気誘導式電気車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能

運転理論

一般常識


第二種磁気誘導式電気車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能

運転理論

一般常識


第一種磁気誘導式内燃車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能

運転理論

一般常識


第二種磁気誘導式内燃車
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能

運転理論

一般常識


無軌条電車
無軌条電車運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

無軌条電車の構造及び機能

運転理論

一般常識



実技試験
速度観測

距離目測

制動機の操作

制動機以外の機器の取扱

定時運転

非常の場合の措置


免許の効力
更新

この免許には更新・書換制度がないため、事実上終身免許である。ただし、鉄道事業者や軌道経営者では運転士に対して定期的に健康診断を行っており、乗務に耐えられないと判断されれば、社内的に運転業務から駅務等、他職種へ転換する場合がほとんどである。
取消・停止

地方運輸局長は次の場合に運転免許の取消又は停止をすることができる。

動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。

省令別表二の上欄に掲げる項目(身体検査の基準)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなったとき、又はそのおそれが生じたとき。

自主返納

この省令には、免許の自主返納制度が存在する。
その他
「限定免許」
本線運転ではない工場や電車区構内の入換要員として、駅区限定免許を取得させており、限定免許とも呼ばれる。この限定免許は通常の免許と違い2か月程度の社内教育で取得できるが、電車区や工場内での入換運転や入出庫運転等、本線以外の決められた範囲でしか運転できない。
蒸気機関車運転免許
蒸気機関車の機関士になるためには、動力車操縦者免許のほかにボイラー技士の免許が必要となる。また、蒸気機関車を操縦する際には、機関士は一級・機関助士は二級を受ける必要がある。
乙種運転免許
乙種のうち蒸気機関車運転免許は、2022年現在に至るまで、蒸気機関車に引かれる市電が日本には存在したことがないため、書類上のみの存在と化している。内燃車運転免許も、札幌市交通局で路面ディーゼルカーが1964年から運行されていただけで、1971年の電化・廃止以後は書類上だけの存在だった。


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