この項目では、日本の鉄道営業法及び軌道法における操縦資格制度について説明しています。日本の労働安全衛生法における操縦資格制度については「軌道装置動力車運転者」を、韓国の鉄道車両の運転免許制度については「鉄道車両運転免許」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)とは、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令で定める一定の動力車を操縦する資格がある者を指すための行政用語である。 一般的には「鉄道の運転士」や「列車の運転士」「電車の運転士」(機関士とも)[1]などと呼ばれている人を指すための、日本の行政上の用語である。 日本の機関車・電車や気動車・路面電車・トロリーバス(無軌条電車)の運転に必要な資格を持つ者のことである。有資格者以外はその業務を行えない業務独占資格のひとつである。 「動力車操縦者」は日本の法律で定められた鉄道のみを運転出来る資格であり、その他の類似する物まで運転出来る資格ではない。また、国内外の類似する資格との融通する仕組みもない(自動車の国際運転免許証に相当する制度はない)。 この省令の第2条で、動力車とは、「鉄道及び軌道の蒸気機関車・電気機関車・電車・蓄電池機関車・蓄電池電車・内燃機関車・内燃動車・無軌条電車」とされている。 これ以外の動力を有する車両の操縦には資格制度はなく、鉄道事業者・軌道経営者の教育訓練と確認のみで操縦することになる。 基本的に、この免許を受けていなければ、動力車の操縦はできない。ただし、無軌条電車を除き、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と同乗して直接の指導を受ける場合および本線に支障を来たす恐れがない側線において移動する場合は運転免許は不要である。 動力車操縦者運転免許に関する省令制定当時より、政府及び公共団体の鉄道については鉄道営業法の鉄道係員(鉄道掛員)の資格に関する規定そのものが適用除外とされていたため、政府及び公共団体の鉄道においては動力車操縦者免許は不要であった。ただし、無条件で操縦できるのではなくすべての鉄道係員は国及び公共団体が定める資格や講習が必要とされていた。また、軌道の場合は軌道法上その分類がなかったため、すべての軌道で動力車操縦者運転免許が必要であった。 1987年(昭和62年)4月1日施行の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴い、政府の鉄道に対する鉄道営業法の除外規定が削除され、これ以降、政府が鉄道を経営する場合には本省令の対象となった。 2006年(平成18年)10月1日施行の運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公共団体の鉄道に対する鉄道営業法の除外規定が削除され、地方公共団体の経営する鉄道についても本省令が適用されることとなり、動力車操縦者運転免許を含む鉄道係員の要件や資格について鉄道営業法で規制されることとなった。 動力車操縦者運転免許における身体検査基準[動力車操縦者運転免許に関する省令]項目基準 1 視力(矯正視力を含む。)が両眼で1.0以上、かつ、一眼でそれぞれ0.7以上であること。 動力車操縦者の資格と試験は、省令上は鉄道事業者・軌道事業者に所属していることを要件としておらず、15歳以上の者で、運転免許の取消を受けた者の場合は、取消日から起算して10年を経過していれば学歴・経験・国籍を問わず受験でき資格を得られる。 視力(深視力も含めて)・色覚・心電図等のチェックをクリアする必要がある。裸眼または矯正視力で両目1.0以上。片目それぞれ0.7以上。 また、色覚は少しでも異常があると不合格となる。加えて、内田クレペリン精神検査も課される。 国土交通省認可の養成施設で専門の教育訓練(学科講習及び技能講習を行う第一類と学科講習を行う第二類がある。無軌条電車は第一類のみ)を受け、試験に臨むのが通例である。JRや大手私鉄や公営企業は自社の施設を持っているが、準大手私鉄や中小私鉄の場合は、養成施設がないことが多く、親会社を中心に他の鉄道事業者に委託することになる。このため、養成施設を持たないモノレールや案内軌条式鉄道事業者の運転士が他社の鉄レール式の電車で試験のための訓練を受ける場合もある(免許の種類が同じであれば可である)。中には後述するように複数の鉄道事業者に委託する事例も存在する。 一畑電車では京王電鉄に養成委託している事例[3]や、沖縄都市モノレールでは、JR九州、京浜急行電鉄、西武鉄道[4]で学科および技能講習の委託を行った他、モノレールの特性に関する知識や技術の教習のため、千葉都市モノレールでも研修を行った実績がある[5]。
概要
対象車両
対象範囲
沿革
運転免許の分類
甲種蒸気機関車運転免許
甲種電気車運転免許(電気機関車と電車)
甲種内燃車運転免許(内燃機関車と内燃動車)
乙種蒸気機関車運転免許
乙種電気車運転免許
乙種内燃車運転免許
新幹線電気車運転免許
第一種磁気誘導式電気車運転免許
第二種磁気誘導式電気車運転免許
第一種磁気誘導式内燃車運転免許
第二種磁気誘導式内燃車運転免許
無軌条電車運転免許
「甲種」免許は、鉄道事業法で定める鉄道(一般のJR・私鉄路線などの専用敷地に敷かれた線路)及び軌道法で定める軌道のうち専用軌道等を走る動力車を操縦する場合に必要な資格で、「乙種」とは軌道法で定める軌道のうち専用軌道等以外(併用軌道)を走行する動力車(併用軌道を走行する路面電車や機関車)を操縦する場合に必要な資格である。ただし軌道法に基づく路線であって、軌道運転規則第3条第2項により新設軌道と併用軌道が混在する線区については同条第1項の規定の適用を受けないことができ、その場合は当該線区での運転には「乙種」免許が必要となる。(例・都電荒川線・阪堺電気軌道・長崎電気軌道・鹿児島市交通局等)[2]。
「第一種」免許は特に限定項目はなし、「第二種」は専ら自動運転を行う区間で自動運転が不能になった場合に限り、最寄の駅又は車庫まで操縦する場合に限るものとしている。同種の限定項目は「甲種」・「乙種」免許にも存在するが、「運転免許の条件」に記載しており免許上の区分けはない。
なお「内燃車」とは内燃機関(エンジン)で動く気動車、「磁気誘導式」とは2005年日本国際博覧会(愛知万博)でのIMTSのように、他車および地上と通信を行いながら軌道上を自動操舵する方法、「無軌条電車」とはいわゆるトロリーバスのことである。
試験
受験資格
視機能
2 正常な両眼視機能を有すること。
3 正常な視野を有すること。
4 色覚が正常であること。
聴力各耳とも5メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること
疾病および身体機能の障害の有無心臓疾患・神経及び精神の疾患・眼の疾患・運動機能の障害・言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。
中毒アルコール中毒・麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。
これらの規定は、多くの鉄道事業者の採用試験を受ける際の受験資格にもなっている。このため、採用試験受験の段階で規定をクリアしていなくてはならない。
訓練・教習
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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