勅任
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勅任官の位置づけ

勅任(ちょくにん[1])は官人官吏任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん[1])という。

勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり[2]明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[3]奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、敬称閣下を用いた。
律令制における勅任

律令制では勅旨によって官職に任ずることまたはその官職を勅任といい[4]、官を任ずるときは大納言以上、左右大弁八省五衛府の督、弾正尹大宰帥を勅任とした[5] [6]。勅任の下位に奏任ががある[7]
明治の太政官制における勅任
1868年(慶応4年閏4月)政体書・官等9等

明治以後の勅任は、1868年7月4日(慶応4年(明治元年5月15日)に勅授官(ちょくじゅかん[1])・奏授官・判授官[注釈 1]を区別したことが始めで、政体書の官等制で第一等官から第九等官までのうちの三等官以上を勅授官とし宣旨太政官の印を押すとした[9]。第一等官は行政官の輔相議政官上局の議定神祇官・会計官・軍務官外国官刑法官の知官事、一等海陸軍将とし、第二等官は議政官上局の参与、神祇官・会計官・軍務官・外国官・刑法官の副知官事、知府事、二等海陸軍将とし、第三等官は議政官下局の議長、行政官の弁事、神祇官・会計官・軍務官・外国官・刑法官の判官事、府の判府事、の一等知県事、三等海陸軍将として、以上の三等は外国に対して大臣と称した[10]。大臣を敬うため親王・公卿・諸侯でなければその一等官に昇ることができないとし、才能あるものを貴ぶため藩士・庶人であっても徴士の制度を設けてその二等官になることができるとした[11]。また、官等の制度を設けたのは各その職任の重いことを知り敢えて自らを軽んじさせないためとした[11]。このときの俸給は月給としており、江戸開城した後も戊辰戦争は継続していたことから関東平定まで三等官以上の月給を半減することにしていた[12]
1869年(明治2年7月)職員令・官位相当制

1869年明治2年7月)の職員令による官位相当制[13]では従四位相当以上を勅任とした[14]従一位正二位相当は太政官の左右大臣とし、従二位相当は神祇官の伯、太政官の大納言、海軍・陸軍の大将とし、正三位相当は太政官の参議、諸省の集議院の長官、大学校別当弾正台の尹、春宮坊留守官開拓使の長官とし、従三位相当は神祇官の大副、太政官の大弁、諸省の大輔、集議院の次官、大学校の大監、弾正台の大弼、皇太后宮職皇后宮職・春宮坊の大夫、府・大の知事、海軍・陸軍の中将、留守官・開拓使の次官とし、正四位相当は神祇官の少副、太政官の中弁、諸省の少輔、大学校の少監、弾正大の少弼、中藩の知事とし、従四位相当は神祇官の大祐、太政官の少弁、諸省の大丞刑部省の大判事、集議院の判官、大学校の大丞、弾正台の大忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の亮、府の大参事、小藩・県の知事、海軍・陸軍の少将、留守官・開拓使の判官とした[13]。このときの俸給である官禄は石高で示し官位相当表によって定めた[15] [16]
1871年(明治4年7月)太政官制・官位相当制

1871年8月29日(明治4年7月14日)の廃藩置県[17]の後、同年9月13日(明治4年7月29日)に諸官省に先立って太政官の官制を改正し、従前の官位相当表では従四位以上を勅任としてきたが、この際に正四位以上を勅任として正二位から正四位までの5等に分つ[18]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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