勅令
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勅旨」あるいは「勅許」とは異なります。
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勅令(ちょくれい)とは、天皇皇帝国王などの君主が直接発する命令・法令のこと。日本においては、法令の一形式で、天皇が発した法的効力のある命令を指す。対して勅許(ちょっきょ)とは、天皇の許可を指し、勅令による免許を意味する。

日本初の勅令は、内閣制発足の翌年の1886年、メートル条約に基づき公布された明治19年勅令第0号である。

本項目では緊急勅令やいわゆる「ポツダム勅令」についての記述を含む。
沿革

1885年明治18年)内閣制が発足。

1886年(明治19年)2月26日 公文式が勅令第1号として制定され、勅令という法形式が定められた。

1947年昭和22年)5月2日外国人登録令(昭和22年勅令第207号)が最後の勅令として制定された(この翌日に日本国憲法が施行された)。
概要
大日本帝国憲法

大日本帝国憲法第9条に定められていた法形式であり、法律を執行するため又は公共の安寧秩序を保持し、及び国民の幸福を増進するために天皇が制定していた。憲法上、法律事項とされていない事項を対象とする場合は勅令による制定が可能であった。法律事項以外でも、に関することは軍令で、皇室に関することは皇室令で定めていたので、これらを除いたものが勅令事項とされていた。
日本国憲法「ポツダム勅令」については、ポツダム命令の項を参照

日本国憲法施行後は、法律事項となったものを規定するものを除き、昭和22年政令第14号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令)第1項の規定により、政令と同一の効力を有するものとされており、位階令など一部には現在でも効力を有しているものがある。現在、勅令(法律の効力を持ついわゆる「ポツダム勅令」を除く。)は、前述のように政令としての効力があるため、その廃止や改正は政令により行われている。
勅令の公布手続

勅令の公布手続は1886年制定の公文式及び1907年制定の公式令によって定められていた。公式令によれば、法律と同様に上諭を付けて公布され、天皇の御名 御璽の後に内閣総理大臣、場合によっては内閣総理大臣及び当該勅令条項を主管する国務大臣、あるいは内閣総理大臣以下全ての国務大臣による副署を加えて公布された。
緊急勅令詳細は「緊急勅令」を参照

「緊急勅令」とは、大日本帝国憲法第8条に基づき緊急時の法律に代わるものとして天皇が発布した命令である。緊急命令の一種ではあり、明治憲法下では勅令の形で行われた。緊急の際、法律事項について天皇が議会にかけずに発することができた[1]。法形式として命令に属してはいたものの、法律と同等の効力が認められた[1]帝国議会の閉会中、公共の安全を保持し、またはその災厄を避けるため緊急の必要があるときに発する立法的緊急勅令(第8条)のほか、内外の状況によって帝国議会を召集できないときに財政上必要な処分をおこなうために発することを可とした、第70条規定の財政的緊急勅令があった[1]
主要な勅令

以下の一覧で示されるものの大半は廃止されるか失効している。現に効力を有する又は有すると判断されているものについてはその旨特記する。
明治時代
詳細は「
明治時代の日本の勅令一覧」を参照


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