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やノートページでの議論にご協力ください。労働災害(ろうどうさいがい、英: work accidentあるいはworkplace accidentなど)とは、労働者が、業務に起因して被る災害[1]。労働者が、労働に関連する場(状況)で、事故にあったり疾病にかかったりすること。日本での略称は労災(ろうさい)で、労働者災害補償保険は労災保険と呼ばれる[2]。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本で労働災害に関連する法規としてはまず労働安全衛生法が挙げられる。 同法での労働災害の定義としては、労働者(労働基準法第9条でいう「労働者」)の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう(労働安全衛生法第2条1号)としている。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。 以下、特段指定しない限り、「労働災害」は広義の労働災害(労働者災害補償保険法(労災保険法)が対象とする業務災害と通勤災害)、「補償」は労災保険法上の補償について述べる。 2018年に届け出が行われた労働災害の数[注釈 1]は、以下のような数になっている。(あくまで届出が行われて、厚生労働省が把握できた数にすぎない。届出を行わない悪質な事業所も多数あるので実数はそれより膨らむ) [3] 業務災害の防止措置は、労働安全衛生法、塵肺法、作業環境測定法などのほか、一部の危険有害業務の就業禁止や就業時間制限は労働基準法に基づく年少者労働基準規則や女性労働基準規則に規定されている。また労働基準法の一般的な労働時間法制も、脳・心臓疾患や過労死を防止するための枠組みとしての役割を果たしている。これら法令に違反や著しい逸脱がある場合、業務災害発生の有無にかかわらず、労働基準監督署等から指導を受けるのは勿論、法令違反があれば送検され刑事責任を問われることもある。 業務災害が発生すると、当該事業主は労働者に対して、療養費用や休業中の賃金等に関する補償責任を負うことになる(労働基準法第75条?80条)。しかしながら、労働基準法に定める補償責任のみでは、事業主に支払い能力がなければ被災労働者は実質的な補償を行われないおそれがある。そこで原則として労働者を使用する全事業場を労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業として、被災労働者には労災保険による給付を行い、事業主は労働基準法上の補償責任を免れる(労働基準法第84条)。 労災として認定されると、健康保険・船員保険等での給付はなされない。従来、請負業務、インターンシップまたはシルバー人材センターの会員等で、健康保険等と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがあったことから、2013年に健康保険法等が改正され、労災保険の給付が受けられない場合は原則として健康保険等で給付を行うことが徹底されることとなった[4]。 また、労働基準法上の補償責任とは別に、業務災害について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などを理由として被災労働者や遺族から事業主に対し民事上の損害賠償請求がなされることもある。事業主の安全配慮義務は、従前、民法の規定を根拠に判例として確立されていたところ、2008年施行の労働契約法で明文化された。さらに、事業主に限らず労働災害を発生させたとみなされる者は、警察による捜査を経て送検され、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがある。 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡を業務災害という(労働者災害補償保険法第7条1項1号)。「業務災害」として認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと認められること(業務起因性)が必要で、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(業務遂行性)にあると認められなければならない。業務遂行性が認められる場合は、おもに以下のとおりである。
概説
日本における労働災害
労災保険制度の全体像については、「労働者災害補償保険」を参照。
労災保険法の適用がない公務員の労働災害については「公務災害」、補償制度については「国家公務員災害補償法」及び「地方公務員災害補償法」を参照。
労災の発生数、統計
労働災害の数。統計
死亡者数 909人、休業4日以上の死傷者数 127,329人
死亡者の業種別発生状況
製造業183人
建設業309人
林業31人
陸上貨物運送事業102人
第三次産業243人
死亡者の事故の型別発生状況
墜落・転落256人
交通事故(道路)175人
はさまれ・巻き込まれ113人
3休業4日以上の死傷災害の発生状況
業種別発生状況
製造業27,842人
建設業15,374人
陸上貨物運送事業15,818人
第三次産業60,053人
3休業4日以上の死傷災害の事故の型別発生状況
転刀B31,833人
墜落・転落21,221人
動作の反動・無理な動作16,958人
業務災害の防止責任
業務災害発生時の責任
労災保険上の保険給付について、その内容や要件は、労働者災害補償保険#保険給付を参照。
業務災害の定義
作業中(事業主の私用を手伝う場合を含む)
生理的行為(用便、飲水等)による作業中断中
作業に関連・附随する行為、作業の準備・後始末・待機中事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続するものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務災害とされる(昭和50年12月25日基収第1724号)。
緊急事態・火災等に際しての緊急行為中事業主の命令がある場合は、業務に従事している・いないを問わず、緊急行為を行ったときは私的行為ではなく業務として取り扱う。事業主の命令がない場合、業務に従事している場合に緊急行為を行ったときは、同僚労働者の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく業務として取り扱う。また以下の全ての要件を満たす場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく業務として取り扱う。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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