労働関係調整法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働関係調整法

日本の法令
通称・略称労調法(ろうちょうほう)
法令番号昭和21年法律第25号
種類労働法
効力現行法
成立1946年9月20日
公布1946年9月27日
施行1946年10月13日
主な内容労働争議の調停・仲裁など
関連法令労働基準法労働組合法日本国憲法など
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
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労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act[1])は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。大規模な争議行為ストライキロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定している。

終戦後における労働情勢に鑑み、前身の労働争議調停法がその即応性を失っていると考えられ、これに代わる労働関係の調整に関する法律の制定が必要となっていた[2]。第90回帝国議会に法案提出、議会での協賛を経て1946年昭和21年)9月23日裁可、同年9月27日公布、同年10月13日施行。前後に制定された労働組合法労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。また、のちの法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。

なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。これは、昭和27年の改正法施行により、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を不要としたことによる(昭和27年8月1日発労25号)[3]
構成

第一章 総則(第1条-第9条)

第二章 斡旋(第10条-第16条)

第三章 調停(第17条-第28条)

第四章 仲裁(第29条-第35条)

第四章の二 緊急調整(第35条の2-第35条の5)

第五章 争議行為の制限禁止等(第36条-第43条)

附則

目的

この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする(第1条)。

本法の施行については、その当初関係職員の関係の教養を努めると共に、他面に於て労働関係の当事者及一般国民に対し、講習会、研究会、新聞、雑誌、ラジオ等によりその趣旨の徹底に万全を期するは勿論、爾後引続き適時、あっせん、調停及び仲裁の手続き及びその効果、平和的解決と争議行為に訴えた場合との利害得失の比較等に関する平明な解説又は具体的な事例等をもって絶えず趣旨の徹底に努め、以て関係当事者が進んで本法を利用するように特に配意すること(昭和21年10月14日厚生省発労第44号)。

定義
労働争議

「労働争議」とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう(第6条)。

第6条の労働争議の定義に於ては「争議行為発生の虞ある状態」をも労働争議の中に含ましめているが、此の判断については充分に慎重を期し、例えば当事者の一方より右の理由により調停の申請等があった場合にも慎重に之を取扱うこととし、此の点の解釈を繞ってかえって後に紛議の種をのこす等のことがないよう特に注意すること(昭和21年10月14日厚生省発労第44号)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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