労働関係調整法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働関係調整法

日本の法令
通称・略称労調法(ろうちょうほう)
法令番号昭和21年法律第25号
種類労働法
効力現行法
成立1946年9月20日
公布1946年9月27日
施行1946年10月13日
主な内容労働争議の調停・仲裁など
関連法令労働基準法労働組合法日本国憲法など
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
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労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act[1])は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。大規模な争議行為ストライキロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定している。

終戦後における労働情勢に鑑み、前身の労働争議調停法がその即応性を失っていると考えられ、これに代わる労働関係の調整に関する法律の制定が必要となっていた[2]。第90回帝国議会に法案提出、議会での協賛を経て1946年昭和21年)9月23日裁可、同年9月27日公布、同年10月13日施行。前後に制定された労働組合法労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。また、のちの法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。

なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。これは、昭和27年の改正法施行により、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を不要としたことによる(昭和27年8月1日発労25号)[3]
構成

第一章 総則(第1条-第9条)

第二章 斡旋(第10条-第16条)

第三章 調停(第17条-第28条)

第四章 仲裁(第29条-第35条)

第四章の二 緊急調整(第35条の2-第35条の5)

第五章 争議行為の制限禁止等(第36条-第43条)

附則

目的

この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする(第1条)。

本法の施行については、その当初関係職員の関係の教養を努めると共に、他面に於て労働関係の当事者及一般国民に対し、講習会、研究会、新聞、雑誌、ラジオ等によりその趣旨の徹底に万全を期するは勿論、爾後引続き適時、あっせん、調停及び仲裁の手続き及びその効果、平和的解決と争議行為に訴えた場合との利害得失の比較等に関する平明な解説又は具体的な事例等をもって絶えず趣旨の徹底に努め、以て関係当事者が進んで本法を利用するように特に配意すること(昭和21年10月14日厚生省発労第44号)。

定義
労働争議

「労働争議」とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう(第6条)。

第6条の労働争議の定義に於ては「争議行為発生の虞ある状態」をも労働争議の中に含ましめているが、此の判断については充分に慎重を期し、例えば当事者の一方より右の理由により調停の申請等があった場合にも慎重に之を取扱うこととし、此の点の解釈を繞ってかえって後に紛議の種をのこす等のことがないよう特に注意すること(昭和21年10月14日厚生省発労第44号)。

紛争の種類としては「権利紛争」(裁判所における訴訟手続になじむもの)も「利益紛争」(当事者の合意によってのみ解決されうるもの)も含まれるが、
労働組合又は労働者集団が当事者となっているもの(集団的紛争)に限られる。「争議行為が発生するおそれ」とは、実際上は集団的労使関係の当事者間で意見の対立があれば当然に争議行為発生のおそれがあるものとして扱われる。

争議行為

「争議行為」とは、同盟罷業怠業作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう(第7条)。

当事者が争議行為としての作業所閉鎖ではない旨言明していたとしても、その行為が現実にその主張を貫徹することを目的とする行為、又はこれに対抗する行為であって、それが客観的に業務の正常な運営を阻害するものであるかぎり、第7条にいう争議行為である。従って、当事者が、「争議行為としての作業所閉鎖でない」「ロツク・アウトでない」と言ったことのみで当該行為が当然に争議行為でなくなるものではない(昭和28年10月30日労収第3321号、昭和28年11月9日労発第249号)。

公益事業

「公益事業」(public utility) とは、次に掲げる事業であって、公衆日常生活に欠くことのできないものをいう(第8条1項)。
運輸事業運輸事業で公益事業と認められるものの範囲は大体次の通りとする(昭和22年5月15日労発第263号)。

一般公衆の需要に応じ鉄道軌道によって、または一定の路線を定め定期的に自動車を運行し若しくは命令航路その他公共の為欠くことのできない航路によつて旅客又は貨物を輸送する事業、但し遊覧のみを目的とするものを除く。

「一定の路線を定め」とは、自動車が常に一定の路を通り、一定地点を経過して運行されていることを要するのであって、単に営業区間が定まっていることのみをもっては足りない。「定期的に」とは、公示した運行表に従って荷物の有無に拘らず定期的に運行されていることを要するのであって、その営業実体が荷物がなければ自動車を運行しないようなものであれば「定期的に」に該当するものとはいえない(昭和26年2月6日労発第10号)。


通運事業法(現在の貨物運送取扱事業法)の規定により運輸大臣の免許を受けている運輸事業、但し、特定の荷主を指定して限定免許を受けているもの及び遊覧のみを目的とする鉄道軌道及び日本国有鉄道(現在のJR。以下同じ)の経営する航路を含む。)により運送される物品に関するものを除く(通運事業とは他人の需要に応じてする左に掲げる行為を行う事業(国の行う郵便の事業を除く。)をいう)。
自己の名をもってする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。以下同じ。)による物品運送の取次又は運送物品の鉄道からの受取

鉄道により運送される物品の他人の名をもってする鉄道への託送又は鉄道からの受取

鉄道により運送される物品の集貨又は配達(海上におけるものを除く。)

鉄道により運送される物品の鉄道の車輛(日本国有鉄道の経営する航路の船舶を含む。)への積込又は取卸

鉄道を利用してする物品の運送


上記の事業と一体をなす港湾運送業(海上運送に附随して貨物の船積または陸揚のため荷捌、積卸または、または曳船による運輸をなす事業及びこれらの作業の請負をなす事業)。

港湾運送事業のうち公益事業に該当するものの範囲は、「公益事業である通運事業と一体をなす港湾運送業」のみであって、一体をなしていないその他の港湾運送業はすべて公益事業に該当しないものと解する(昭和25年6月26日労収第4083号、昭和25年9月15日労収第3834号)。


前各項の事業には、その事業を行うのに欠くことのできない信号、監視(以上燈台によるものを含む。)、通信及び修理保全などの業務を含むものとする。
従って以下の如きのものは公益事業と認めない。

会社、工場、事業場、官公衙などが専ら自己の業務上の用に供するため行う運輸事業。

路線を定めず若くは定期的でない貨物自動車運送事業(小運送業として行われるものを除く。)及び旅客自動車運送事業。

馬、牛荷車リヤカー、人力などによる運送事業(小運送業として行われるものを除く。)。
「運輸事業」とは、人又は物を甲地から乙地に運ぶという本来の運送、輸送の業務そのものに限らずその社会における経済発展の段階に応じて社会通念上これと不可欠一体をなすものを含めた事業をいうと解すべきである。不可欠一体をなしているか否かの区別はその事業が形式上本来運輸業務を目的とする企業(バス会社等)の内部で行われているか或は別個の企業となっているかの相違だけでは、にわかに判定し得ないが、今日の段階においては別個の企業として営まれていることは多くの場合不可欠一体をなすものでないと判定される(昭和24年11月1日労収第8208号)。「一般公衆の需要に応じ」「一定の路線を定め定期的に自動車を運行し」て、「旅客または貨物を運送する事業」に該当する限り、当該自動車運送事業に並行する競争路線又はこれに代えて利用しうる他の交通機関の有無にかかわりなく、公益事業である(昭和29年9月25日労発第254号)。


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