労働組合法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働組合法

日本の法令
通称・略称労組法
法令番号昭和24年法律第174号
種類労働法
効力現行法
成立1949年5月22日
公布1949年6月1日
施行1949年6月10日
所管(厚生省→)
労働省→)
厚生労働省労働基準局
主な内容労働組合労働協約労働委員会
関連法令日本国憲法
労働基準法
労働関係調整法
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
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労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年法律第174号)は、労働組合の規律等を定めた日本の法律である。資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。

終戦後の事態に対処し、労働者の団結権を保障しその地位の向上を図り経済の興隆に寄与せしめるため労働組合の健全なる発達を助成する等を狙いとして[1]、第89回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1945年(昭和20年)12月19日裁可、同年12月22日公布、翌年3月1日施行。当初は文語体の条文であったが、1949年(昭和24年)の全部改正の際に口語体に改められた。後に制定された労働関係調整法労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。
構成

第一章 総則(第1条―第4条)

第二章 
労働組合(第5条―第13条の13)

第三章 労働協約(第14条―第18条)

第四章 労働委員会

第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第19条―第26条)

第二節 不当労働行為事件の審査の手続(第27条―第27条の18)

第三節 訴訟(第27条の19―第27条の21)

第四節 雑則(第27条の22―第27条の26)


第五章 罰則(第28条―第33条)

附則

目的等

この法律は、労働者使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする(第1条)。

労働者が労働組合を組織する権利(団結権)は1926年大正15年)以前は明治憲法第29条の実施法たる治安警察法第17条で一切認められず、労働争議調停法の施行により同条が廃止された後も大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦)遂行に際して作られた言論、出版、集会、結社等臨時取締法により再び反故にされたが、日本国憲法(昭和憲法)制定の際に第28条で「犯すことのできない永久の権利」として保障されると定められ、その手続きや組合の具体的な権能等を定めるのが本法である。「労働基本権#戦前」および「大日本帝国憲法第29条#現代風の表記」も参照
定義
労働組合

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、以下の各号の一に該当するものは、この限りでない(第2条)。
役員雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すものある特定の管理職が「監督的地位にある労働者」「使用者の利益を代表する者」であるかどうかを判断する場合には、「部長」「課長」などの名称にとらわれず、実質的に監督的地位にあるかどうか、使用者の利益を代表する者かどうか、個別的・具体的に判断する。当然、「監督的地位にある労働者」「使用者の利益を代表する者」の範囲は客観的なものであり、会社内で「管理職」とされていても法的に「利益代表者」に該当しなければ当該労働者らが結成する「管理職組合」も法適合組合となる(セメダイン事件、東京高判平成12年2月29日)。一般的には労使間の無用な争いを防止するため、その範囲を労働協約で明定することが多いが、「使用者の利益を代表する者」の範囲は、労働委員会のみがこれを有権的に決定する権限を持つのであって、当事者のこれに対する意見は、労働委員会の決定に対する参考資料たるに止まり、事実上当事者の合意は尊重されるであろうけれども、法律上労働委員会に対しては何等拘束力を有しない。従って、労働委員会により利益代表者の範囲の決定があったときは、当事者は協約条項の如何に拘らず、これに従わなくてはならない。協約条項と労働委員会の決定とが食い違った場合には、労働委員会の決定に従う旨を労働組合が確約し、立証しなければ、労働組合法及び労働関係調整法上の手続に参与し、救済を受することは出来ないから、労働協約もその範囲において制限を受ける。従って協約も出来れば早急に労働委員会の決定に従ってその条項を書き改めることが妥当である(昭和25年7月17日労働省労政局労働組合課長通知)。つまり、その範囲はあらかじめ決定されるものではなく、不当労働行為の認定、法人格の取得の場合等にその都度行われることとされている。労働基準法第41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」とは必ずしも一致しない。「その他使用者の利益を代表する者」のうちには、会社警備の任にある守衛も含まれるが(昭和24年8月8日労収第5553号)、名称は守衛であっても、従業員に対する取締的権限を有せず、その職務の内容が単に外来者の受付、施設の巡視等に止まる如きものは、一般に右に該当しないものと解する。その者が単に夜間における文書若しくは電話の収受又は戸締、火気等の見廻りの如き職務を行うにすぎないものであれば、「その他使用者の利益を代表する者」には該当しないものと解する(昭和31年6月19日労収第1045号)。

団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。「最小限の広さの事務所の供与」とは、社会通念上必要最小限度の広さと考えられる事務所の供与のことをいい、当該事務所に社会通念上当然含まれると考えられる備品を必ずしも除外する趣旨ではないと解する。なお、但書の趣旨は、使用者が当然右の意味の事務所の供与をなすべき旨を定めているものではなく、これらのものを使用者が組合に供与しても不当労働行為とはならないという趣旨である(昭和33年6月9日労発第87号)。「労働組合#便宜供与」も参照

共済事業その他福利事業のみを目的とするもの一般的には労働組合は法に定められた組合の目的の範囲内に於て附帯的に営利事業を行い得る(昭和21年8月7日労発第442号)。労働者供給事業のみを目的とする労働組合は第2条でいう「自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的」とするとは認められないから本法の労働組合としての保護を受けることはできない(昭和23年6月3日労発第262号)。

主として政治運動又は社会運動を目的とするもの「主として」政治運動・社会運動を目的とする団体が労働組合と認められないのであって、労働組合がその活動の一部として政治運動・社会運動をすることは差支えない(三井美唄労組事件、最判昭和43年12月4日)。第4号に該当しない限り、偶々、組合運動の一環として選挙運動をするために政治資金規制法による届出をしても、それをもって労働組合たる本質を失ったものとはいえず従って労働組合法の適用をうけることに変りはない(昭和25年8月16日労収第5603号)。

労働者

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう(第3条)。「労働者#労働組合法」も参照

労働基準法第9条では、「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われるものをいう」とされ、契約上において、請負委任とされている者についても、実態として雇用契約が締結されていると認められること、つまり実質的な「使用従属関係の有無」で判断されるが、労働組合法第3条では労働基準法とは異なり「使用される者」という要件が課されていない。


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