この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
労働安全衛生法
日本の法令
通称・略称安衛法・労安衛法
法令番号昭和47年法律第57号
種類労働法
効力現行法
成立1972年6月2日
公布1972年6月8日
施行1972年10月1日
所管(労働省→)
厚生労働省[労働基準局]
主な内容労働環境の安全や衛生環境の維持など
関連法令労働基準法、じん肺法、作業環境測定法
条文リンク労働安全衛生法
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。
当時の日本の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、多くの労働者が労働災害を被っているという状況にあった。この法律は、これらの問題点を踏まえ、最低基準の遵守確保の施策に加えて、事業場内における安全衛生責任体制の明確化、安全衛生に関する企業の自主的活動の促進の措置を講ずる等労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的として制定されたものである(昭和47年9月18日発基第91号)。内閣提出法案として、1972年(昭和47年)の第68回国会にて衆参両院の全会一致により成立した。労働基準法の第5章(安全及び衛生)ならびに労働災害防止団体等に関する法律の第2章(労働災害防止計画)、第4章(特別規制)を統合したものを母体とし、さらに新規の規制事項、国の援助措置に関する規定などを加えて制定された。同年6月8日公布、一部の規定を除き10月1日施行。 本法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である(第1条
主務官庁
厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課
次の各省庁と連携して執行にあたる。
経済産業省製造産業局化学物質管理課
経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課および電力安全課
環境省水・大気環境局環境管理課
原子力規制庁放射線防護企画課
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
構成
第1章:総則(第1条?第5条)
第2章:労働災害防止計画(第6条?第9条)
第3章:安全衛生管理体制(第10条?第19条の3)
第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条?第36条)
第5章:機械等及び有害物に関する規制(第37条?第58条)
第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条?第63条)
第7章:健康の保持増進のための措置(第64条?第71条)
第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2?第71条の4)
第8章:免許等(第72条?第77条)
第9章:安全衛生改善計画等(第78条?第87条)
第10章:監督等(第88条?第100条)
第11章:雑則(第101条?第115条)
第12章:罰則(第115条の2?第123条)
附則
別表第一?別表第二十二
目的等
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない(第3条1項)。機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない(第3条2項)。建設工事の注文者等仕事を他人に請負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない(第3条3項)。事業者のみならず、設計者や注文者等についても一定の責務を課している。さらに、労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(第4条)。労働基準法が「最低基準の確保」を目的としているのに対し、本法は最低基準を確保するだけでなく、より進んで適切なレベルの職場環境を実現することを目指している。
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請負った場合においては、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、そのうちの一人を代表者として定め(代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たっての責任の程度を考慮して行なわなければならない)、これを(当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して)当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(第5条1項、規則第1条)。