労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
[Wikipedia|▼Menu]

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

日本の法令
通称・略称設定改善法、時短促進法
法令番号平成4年法律第90号
種類労働法
効力現行法
公布1992年7月2日
所管厚生労働省
主な内容労働時間等の設定の改善
関連法令労働基準法労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
条文リンクe-Gov法令検索
テンプレートを表示

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(ろうどうじかんとうのせっていのかいぜんにかんするとくべつそちほう)は、1992年(平成4年)に制定された日本の法律。法令番号は平成4年法律第90号、1992年(平成4年)7月2日公布された。

本法の前身は、1992年(平成4年)に成立した「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短促進法)という平成13年3月末までの時限立法である。当初の期限である平成13年3月末にさらに5年間延長し、次の期限である平成18年3月末に現題名に変更して期限の定めのない法律へと変化させた。目次

1 構成

2 目的・定義

3 国・地方公共団体の責務

4 事業主等の責務

5 労働時間等設定改善委員会

6 労働時間等設定改善実施計画

7 適用除外

8 脚注

9 外部リンク

構成

第一章 総則(第1条-第3条の2)

第二章 労働時間等設定改善指針等(第4条-第5条)

第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等(第6条-第7条の2)

第四章 労働時間等設定改善実施計画(第8条-第14条)

附則

目的・定義

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする(第1条)。

時短促進法は労働者全体の平均値で年間総実労働時間が2,000時間を超えていたことを背景に、閣議決定で年間総実労働時間を1,800時間にまで減らすことを目標に、完全週休二日制の普及促進などの取り組みをするために制定された。のちに年間総実労働時間を1,800時間にまで減らすことはおおむね達成できた[1]が、それは短時間労働者の比率の上昇によるもので、正社員の年間総実労働時間は臨時措置法制定後も2,000時間を超えている状況であること、また労働時間分布の長短二極分化の進展が見られ全労働者の平均で目標を用いることは時宜に合わなくなってきたことがある。このため、全労働者を平均しての一律の目標を掲げる時短促進法を改正し、労働時間の短縮を含め、労働時間等に関する事項を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善するための自主的取組を促進することを目的としている(平成18年4月1日基発第0401006号)。

この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう(第1条の2)。
国・地方公共団体の責務

国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない(第3条1項)。地方公共団体は、1項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない(第3条2項)。

労働時間等設定改善は、労使のみならず国及び地方公共団体が一体として取り組むべき課題であるので、国及び地方公共団体の責務を定めたものであること。具体的には、国の責務としては、労働時間等設定改善について広く国民の理解を促進するよう広報活動等を行うこと、労働時間等設定改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針を定めることをはじめとして法に規定する施策を実施すること等があり、また、地方公共団体の責務としては、国の施策と協力して、労働時間等設定改善について地域における住民の理解の促進及び機運の醸成を図るための広報活動や国に対する必要な情報提供等を行うこと等があること(平成18年4月1日基発第0401006号)。

厚生労働大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(「労働時間等設定改善指針」)を定めるものとする(第4条1項)。厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(第4条2項)。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:34 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef