労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

日本の法令
通称・略称設定改善法、時短促進法
法令番号平成4年法律第90号
種類労働法
効力現行法
公布1992年7月2日
所管厚生労働省
主な内容労働時間等の設定の改善
関連法令労働基準法労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(ろうどうじかんとうのせっていのかいぜんにかんするとくべつそちほう)は、1992年(平成4年)に制定された日本の法律。法令番号は平成4年法律第90号、1992年(平成4年)7月2日公布された。

本法の前身は、1992年(平成4年)に成立した「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短促進法)という平成13年3月末までの時限立法である。当初の期限である平成13年3月末にさらに5年間延長し、次の期限である平成18年3月末に現題名に変更して期限の定めのない法律へと変化させた。目次

1 構成

2 目的・定義

3 国・地方公共団体の責務

4 事業主等の責務

5 労働時間等設定改善委員会

6 労働時間等設定改善実施計画

7 適用除外

8 脚注

9 外部リンク

構成

第一章 総則(第1条-第3条の2)

第二章 労働時間等設定改善指針等(第4条-第5条)

第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等(第6条-第7条の2)

第四章 労働時間等設定改善実施計画(第8条-第14条)

附則

目的・定義

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする(第1条)。

時短促進法は労働者全体の平均値で年間総実労働時間が2,000時間を超えていたことを背景に、閣議決定で年間総実労働時間を1,800時間にまで減らすことを目標に、完全週休二日制の普及促進などの取り組みをするために制定された。のちに年間総実労働時間を1,800時間にまで減らすことはおおむね達成できた[1]が、それは短時間労働者の比率の上昇によるもので、正社員の年間総実労働時間は臨時措置法制定後も2,000時間を超えている状況であること、また労働時間分布の長短二極分化の進展が見られ全労働者の平均で目標を用いることは時宜に合わなくなってきたことがある。このため、全労働者を平均しての一律の目標を掲げる時短促進法を改正し、労働時間の短縮を含め、労働時間等に関する事項を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善するための自主的取組を促進することを目的としている(平成18年4月1日基発第0401006号)。

この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう(第1条の2)。
国・地方公共団体の責務

国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない(第3条1項)。地方公共団体は、1項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない(第3条2項)。

労働時間等設定改善は、労使のみならず国及び地方公共団体が一体として取り組むべき課題であるので、国及び地方公共団体の責務を定めたものであること。具体的には、国の責務としては、労働時間等設定改善について広く国民の理解を促進するよう広報活動等を行うこと、労働時間等設定改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針を定めることをはじめとして法に規定する施策を実施すること等があり、また、地方公共団体の責務としては、国の施策と協力して、労働時間等設定改善について地域における住民の理解の促進及び機運の醸成を図るための広報活動や国に対する必要な情報提供等を行うこと等があること(平成18年4月1日基発第0401006号)。

厚生労働大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(「労働時間等設定改善指針」)を定めるものとする(第4条1項)。厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(第4条2項)。現在、「労働時間等設定改善指針」(「労働時間等見直しガイドライン」。平成20年3月24日厚生労働省告示第108号、最終改正平成30年10月30日)が告示されている。

指針において「このような労使間の話合いの機会を設けるに当たっては、委員会等の構成員について、労働者の抱える多様な事情が反映されるよう、性別、年齢、家族構成等並びに育児・介護、自発的な職業能力開発等の経験及び知見に配慮することが望ましい。」とされているところ、これは、事業主に対して次のことを期待していること(平成18年4月1日基発第0401006号)。
事業主は、事業主を代表する者について、労働者の多様な事情を理解した者を選ぶこと。

労働者を代表する者についても、労働者の多様な事情を理解した者が選ばれることが望ましい旨、事業主は労働者等に助言すること。特に、当該労使間の話合いの機会として労働時間等設定改善委員会を活用するに当たっては、その旨を、労働時間等設定改善委員会の委員の半数を推薦する労働組合又は労働者の過半数を代表する者にも助言すること。この際、労働者を代表する者を選ぶことについての労働者の自主性を阻害しないこと。また、不当労働行為となる労働組合に対する支配又は介入になってはならないこと。


指針において「また、時間外・休日労働を行わせた場合には、代休の付与等により総実労働時間の短縮を図ること。」とされているところ、「代休の付与」とは、法定時間外労働については割増賃金を支払った上で代償措置として休日を与えるという趣旨であること(平成18年4月1日基発第0401006号)。

厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる(第5条)。

都道府県労働局長は、多様な働き方に対応した労働時間等の改善にとどまらず、休み方の改善の観点から仕事の組み立て方や就労の仕方を見直す等、働き方・休み方の総合的な改善に積極的、効果的に取り組む事業主等の活動を支援することを目的として、働き方・休み方改善コンサルタントを設置する(平成24年3月27日地発0327第10号/基発0327第7号)。コンサルタントは、公募を行った上で次のいずれの要件にも該当する者のうちから、都道府県労働局長が採用するものとする。
社会的信望があり、かつ、働き方・休み方の改善(労働時間、休日、休暇等に関する企業内制度の改善をいう)及び企業経営に関し専門的な知識を有する者であって、相当長期にわたりこれらの知識を要する職務に従事した経験を有するものであること。

都道府県労働局が行う労働時間対策に関し理解を有する者であること。

コンサルタントとしての職務を利用して、特定の個人の利益を図り、又はその信用を害するおそれがない者であること。

公選による公職にある者又はその候補者でないこと。

他の職業又は非常勤の国家公務員としての職務に従事している者にあっては、コンサルタントの職務の遂行に支障を生ずるおそれのない者であること。

コンサルタントは、局長の命を受けて、次の各号に掲げる事務を行うものとする(平成28年3月30日地発0330第2号/基発0330第6号)。コンサルタントは非常勤とし、その任期は、原則として毎年4月1日から当該年度末の日までの1年とし、再任命を妨げない。
働き方・休み方の改善をめぐる諸問題についての相談及び指導に関すること。

労働基準監督機関が行う働き方・休み方の改善の業務への協力に関すること。

その他都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の業務の遂行に必要な事務に関すること。

都道府県労働局の所管行政に係る基本的な労働相談に関すること。

事業主等の責務

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない(第2条1項)。


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