労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

日本の法令
通称・略称労働施策総合推進法
法令番号昭和41年法律第132号
種類労働法
効力現行法
成立1966年6月27日
公布1966年7月21日
施行1966年7月21日
所管厚生労働省
主な内容労働施策に関する国等の責務
関連法令職業安定法職業能力開発促進法高年齢者雇用安定法障害者雇用促進法雇用保険法
制定時題名雇用対策法
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(ろうどうしさくのそうごうてきなすいしんならびにろうどうしゃのこようのあんていおよびしょくぎょうせいかつのじゅうじつとうにかんするほうりつ)は、1966年に制定された日本の法律。法令番号は昭和41年法律第132号、1966年(昭和41年)7月21日に公布された。日本における労働市場に関連する法律の基本法としての位置づけを持つ。

2018年(平成30年)7月6日に施行した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正されるまでは、雇用対策法という題名であった。.mw-parser-output .toclimit-2 .toclevel-1 ul,.mw-parser-output .toclimit-3 .toclevel-2 ul,.mw-parser-output .toclimit-4 .toclevel-3 ul,.mw-parser-output .toclimit-5 .toclevel-4 ul,.mw-parser-output .toclimit-6 .toclevel-5 ul,.mw-parser-output .toclimit-7 .toclevel-6 ul{display:none}
構成

第一章 総則(第1条-第9条)

第二章 基本方針(第10条-第10条の3)

第三章 求職者及び求人者に対する指導等(第11条-第15条)

第四章 職業訓練等の充実(第16条・第17条)

第五章 職業転換給付金(第18条-第23条)

第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(第24条-第27条)

第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第28条-第30条)

第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等(第30条の2―第30条の8)

第九章 国と地方公共団体との連携等(第31条・第32条)

第十章 雑則(第33条-第41条)

附則

目的・理念

国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする(第1条1項)。2018年の改正により、働き方改革の考えの重要事項を目的に織り込み、労働施策を総合的に講じることとしている。

また、この法律の運用にあたっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない(第1条2項)。

労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする(第3条1項)。労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする(第3条2項)。2018年の改正により第3条2項が追加され、同一労働同一賃金の考えにつながる理念を織り込んでいる。
国・地方公共団体の施策

国は、第1条1項の目的を達成するため、第3条に規定する基本的理念に従って、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない(第4条)。
各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、
労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。

各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあっせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。

各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。

就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。

事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。

女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。

青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。


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