労働政策審議会(ろうどうせいさくしんぎかい、英: Labor Policy Council)とは、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。略称は労政審(ろうせいしん)。
中央省庁再編に伴い、従来の中央労働基準審議会や中央職業安定審議会など13の審議会を統合[1]し、2001年(平成13年)1月6日に設置された。 労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省設置法第9条)。
所管事務
厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策
厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法、労働安全衛生法、労働災害防止団体法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、勤労者財産形成促進法、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、港湾労働法、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律、看護師等の人材確保の促進に関する法律、林業労働力の確保の促進に関する法律、雇用保険法、職業能力開発促進法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、青少年の雇用の促進等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
審議会は、会議を原則公開とし、また、審議会の議事録は、原則公開とする(労働政策審議会運営規程第5条、第6条)。 審議会には、審議事項の性質別に7つの分科会とそのもとに16の部会が置かれている。 以下の2部会は、審議会直属の部会である。 国際労働機関の公労使三者構成の原則を整えるため、委員は公益・労働者・使用者の各代表10名の計30名で組織され、厚生労働大臣によって任命される(労働政策審議会令 審議会の会議は、厚生労働大臣の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の三分の一以上から請求があったときに会長が招集する(労働政策審議会運営規程第2条)。
分科会・部会
労働条件分科会
労災保険部会
最低賃金部会
有期雇用特別部会
安全衛生分科会
じん肺部会
職業安定分科会
雇用対策基本問題部会
雇用保険部会
労働力需給制度部会
高年齢者有期雇用特別部会
家内労働部会
同一労働同一賃金部会
障害者雇用分科会
雇用環境・均等分科会
家内労働部会
同一労働同一賃金部会
勤労者生活分科会
中小企業退職金共済部会
人材開発分科会
監理団体審査部会
労働施策基本方針部会
労働政策基本部会
委員
第11期委員 - 弁護士(田辺総合法律事務所
小畑史子 - 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
城内博