この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
労働安全衛生法
日本の法令
通称・略称安衛法・労安衛法
法令番号昭和47年法律第57号
種類労働法
効力現行法
成立1972年6月2日
公布1972年6月8日
施行1972年10月1日
所管(労働省→)
厚生労働省[労働基準局]
主な内容労働環境の安全や衛生環境の維持など
関連法令労働基準法、じん肺法、作業環境測定法
条文リンク労働安全衛生法
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。
当時の日本の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、多くの労働者が労働災害を被っているという状況にあった。この法律は、これらの問題点を踏まえ、最低基準の遵守確保の施策に加えて、事業場内における安全衛生責任体制の明確化、安全衛生に関する企業の自主的活動の促進の措置を講ずる等労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的として制定されたものである(昭和47年9月18日発基第91号)。内閣提出法案として、1972年(昭和47年)の第68回国会にて衆参両院の全会一致により成立した。労働基準法の第5章(安全及び衛生)ならびに労働災害防止団体等に関する法律の第2章(労働災害防止計画)、第4章(特別規制)を統合したものを母体とし、さらに新規の規制事項、国の援助措置に関する規定などを加えて制定された。同年6月8日公布、一部の規定を除き10月1日施行。 本法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である(第1条
主務官庁
厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課
次の各省庁と連携して執行にあたる。
経済産業省製造産業局化学物質管理課
経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課および電力安全課
環境省水・大気環境局環境管理課
原子力規制庁放射線防護企画課
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
構成
第1章:総則(第1条?第5条)
第2章:労働災害防止計画(第6条?第9条)
第3章:安全衛生管理体制(第10条?第19条の3)
第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条?第36条)
第5章:機械等及び有害物に関する規制(第37条?第58条)
第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条?第63条)
第7章:健康の保持増進のための措置(第64条?第71条)
第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2?第71条の4)
第8章:免許等(第72条?第77条)
第9章:安全衛生改善計画等(第78条?第87条)
第10章:監督等(第88条?第100条)
第11章:雑則(第101条?第115条)
第12章:罰則(第115条の2?第123条)
附則
別表第一?別表第二十二
目的等
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない(第3条1項)。機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない(第3条2項)。建設工事の注文者等仕事を他人に請負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない(第3条3項)。事業者のみならず、設計者や注文者等についても一定の責務を課している。さらに、労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(第4条)。労働基準法が「最低基準の確保」を目的としているのに対し、本法は最低基準を確保するだけでなく、より進んで適切なレベルの職場環境を実現することを目指している。
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請負った場合においては、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、そのうちの一人を代表者として定め(代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たっての責任の程度を考慮して行なわなければならない)、これを(当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して)当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(第5条1項、規則第1条)。届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する(第5条2項)。共同事業体(ジョイントベンチャー)等、複数の事業者が関わる現場では責任の所在があいまいになりがちであるため、事業者のうち一人の代表者のみをその事業の事業者とみなして本法に基づく義務を負わせるためである。
なお、本法には労働契約を直接規制する効力を持つ規定は存在しない。しかし労働者の安全・衛生に関する事項は労働条件の明示事項(労働基準法第15条)、就業規則の記載事項(労働基準法第89条)となっていて、その解釈基準については当然に本法が機能する。
前述のような条文との関係上、関連する法律や規則を含めると条文数は1500条を超える[1]。本法を主体に、労働安全衛生法施行令(施行令、政令)で細かな部分を規定する。実際の仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則(あんえいそく)、厚生労働省令)で決められる。参照の上確認が必要。
定義
労働災害
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう(第2条1号)。「労働災害」も参照
労働者
労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう(第2条2号)。「労働者#労働基準法」も参照
事業者
事業を行う者で、労働者を使用するものをいう(第2条3号)。その事業における経営主体のことをいい、会社などの法人については、法人の代表者個人ではなく、法人そのものをいう。したがって、労働基準法第10条でいう「使用者」とは必ずしも一致しない。事業場の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理業務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする(昭和47年9月18日基発91号)。たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は製鉄業とはされない(「その他の業種」となる)。
化学物質
元素及び化合物をいう(第2条3号の2)。「元素」とは、一種類の原子(同位体の区別は問わない。)からなる物質のすべての状態(励起状態、ラジカル等を含む。)をいい、単体を含むものであること。「化合物」とは、二種類以上の元素が互に化学結合力によつて結合すること(化合)によって生じた、原則として一定の組成を有する物質をいうこと(安定な非結合ラジカル(二、二ージフエニル―一―ピクリルヒドラジル、ジ―tert―プチルニトロキシド等)を含む。)。なお、「化合物」とは通常単一の種類の物質をいうが、ここでいう化合物には、次の各号に掲げる物を含むものとすること(昭和53年2月10日基発第77号)。
主成分は一定の組成を有しているが、その主成分を製造する際に混入した不純物、副生物等が混在しているもの
高分子化合物のごとく、単量体(モノマー)は一定の組成を有しているが、厳密な意味では、その物の化学構造が完全な同一性を有するとは限らないもの