労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ、英語: Labour Standards Inspection Office)は、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付、労基法違反の取締捜査、労働安全衛生法等による免許の選任、就業規則の検認、届けを行う厚生労働省の出先機関である。略称は労基署、労基、監督署。労働基準監督署は都道府県労働局の指揮監督を受け、都道府県労働局は主に厚生労働省の内部部局である労働基準局の指揮監督を受ける。労働基準監督署の庁舎(川口労働基準監督署) 法律に基づく最低労働基準等の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関である。労働基準監督署には監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、職員は労働基準監督官(主に監督業務を担当)、厚生労働事務官(主に労災保険業務や庶務を担当)、厚生労働技官(安全衛生業務担当)等からなる。監督主務課は複数人の労働基準監督官を擁し、定期に、また労働者から法違反の申告があったときはそれに基づいて、労働者の労働条件の確保等を目的として事業場(会社、建設現場等)に立入って、賃金台帳その他の労務関係書類や安全衛生管理の状況を調べ、法違反等が認められた場合は行政指導を行う。その他、各種届出・申請の受付や、未払賃金の立替払事業に関する認定・確認などを行っている。労働基準監督官及び労働基準監督署長は司法警察員なので、労働基準法等に違反する被疑事件について捜査を行えるほか、刑事訴訟法上の告訴・告発先でもある。なおこれらの事件は、警察署生活安全課でも取扱っている[1][2]。 労災保険主務課では、労働災害(業務に起因したもの死傷病)や通勤災害の認定・給付、労災保険の適用および労働保険料等の徴収を行っている。 安全衛生主務課では、労働安全衛生法違反等の是正指導のほか、法違反でなくても労働災害等を発生させるおそれがある事業場に対して個別指導を行っている。 なお、個別労働紛争解決制度の助言やあっせんは都道府県労働局の業務であるが、都道府県労働局の職員が労基署に場所を間借りして業務を行っている[3] 各労基署の職員数は相当の差があり、最大の労基署では職員数が100名以上、最少の労基署では職員数が6名である。
概説
所管事務
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
労働能率の増進に関すること。
児童の使用の禁止に関すること。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
労働者の保護に関すること。
家内労働者の福祉の増進に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。
就業規則、労使協定、寄宿舎規則、有害物ばく露作業報告、事故報告、労働者死傷病報告等の提出先は所轄労働基準監督署長となっている。
組織
署長
労働基準監督署長は、労働基準法第97条第2項の規定により労働基準監督官をもって充てることとされている。労働基準監督官の多くは労働基準監督官試験に合格した者であるが、国家公務員II・III種試験に合格して都道府県労働局に採用された、おおむね50歳以上の厚生労働事務官・厚生労働技官が労働基準監督官に任命されて(政令監督官という)労基署長を務めることもある。平成23年度から東京の一部において、労基署長には、警察署長や税務署長のようにキャリアが就任することになった。内部では、キャリアは「親方」と呼ばれている。