この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
労働基準法
日本の法令
通称・略称労基法
法令番号昭和22年法律第49号
種類労働法
効力現行法
成立1947年3月27日
公布1947年4月7日
施行1947年9月1日
所管(厚生省→)
(労働省→)
厚生労働省[労働基準局]
主な内容労働契約、賃金、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、安全、衛生、年少者、妊産婦等、技能者の養成、災害補償、就業規則、寄宿舎、監督機関
関連法令日本国憲法
民法
刑法
労災保険法
最低賃金法
労働安全衛生法
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
労働契約法
など
条文リンクe-法令検索
労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。
施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて[1]、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年9月1日施行。先に制定された労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。 労働基準法は、近代市民社会の契約自由の原則を修正して労働者を保護する労働法の一つで、主たる名宛人は使用者である。労働組合法に代表される集団的労働関係法に対して、個別的労働関係法に位置づけられる。また、任意法規に対し、強行法規に位置づけられる。なお、労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として、契約自由の原則による。 労働基準法は、労使が合意の上で締結した労働契約であっても、労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、その部分については労働基準法に定める最低基準に自動的に置き換える(強行法規性、第13条)として民事上の効力を定めているほか、一部の訓示規定を除く殆ど全ての義務規定についてその違反者に対する罰則を定めて刑法としての側面も持ち、また法人に対する両罰規定を定めている(第13章)。さらに、労働基準監督機関(労働基準監督官、労働基準監督署長、都道府県労働局長、労働基準主管局長等)の設置を定め、当該機関に事業場(企業、事務所)や寄宿舎に対する立入検査、使用者等に対する報告徴収
概説