労働基準局
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この項目では、現在の厚生労働省の組織について説明しています。2000年(平成12年)3月まであった都道府県労働基準局については「都道府県労働局」をご覧ください。

労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本中央省庁である厚生労働省内部部局の一つ。所掌事務は労働基準労働組合等に関すること。2001年1月6日中央省庁再編厚生省労働省が統合されるのに伴い、労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり(労働基準法第97条)、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。

労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。

労働基準法の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は通報告訴・告発、労働災害の発生等を端緒として、事業場立入検査(「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば行政指導を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき司法警察権をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による捜査を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。
組織

厚生労働省組織令第59条によって、以下の課及び安全衛生部を置く。

総務課

労働条件政策課

監督課

労働関係法課

賃金課

労災管理課

労働保険徴収課

補償課

労災保険業務課

安全衛生部


計画課

安全課

労働衛生課

化学物質対策課

所掌事務

総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第60条)

労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

労働保険審査会の庶務に関すること。

前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。


労働条件政策課の所掌事務(厚生労働省組織令第61条)

労働時間休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。


監督課の所掌事務(厚生労働省組織令第62条)

労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。

前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

児童の使用の禁止に関すること。

労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。

都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。

社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。


労働関係法課の所掌事務(厚生労働省組織令第62条の2)

労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。

個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第20条第2項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。


賃金課の所掌事務(厚生労働省組織令第62条の3)

賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。

前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

賃金体系に関すること。

退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。


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