労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

日本の法令
通称・略称労働保険徴収法
法令番号昭和44年12月9日法律第84号
種類労働法
効力現行法
成立1969年12月2日
公布1969年12月9日
施行1972年4月1日
主な内容労働保険の保険料の徴収等について
関連法令雇用保険法労働者災害補償保険法など
条文リンクe-Gov法令検索
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ、昭和44年12月9日法律第84号)は、労働保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化の手続きを定めた日本法律である。通称として労働保険徴収法あるいは単に徴収法などと呼ばれる。
構成

第一章 総則(第1条・第2条)

第二章 保険関係の成立及び消滅(第3条―第9条)

第三章 労働保険料の納付の手続等(第10条―第32条)

第四章 
労働保険事務組合(第33条―第36条)

第五章 不服申立て及び訴訟(第37条・第38条)

第六章 雑則(第39条―第45条の2)

第七章 罰則(第46条―第48条)

附則

目的

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする(第1条)。

本法は、同時に公布された失業保険法等一部改正法により
失業保険(現在の雇用保険)及び労災保険の適用範囲が労働者5人未満の事業に拡大されることとなったことに伴う業務量の増大に対処するため、失業保険と労災保険とでそれぞれ異なった手続方法により行なわれていた適用徴収事務を一元的に処理することにより、両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化を図るとともに、事業主の利便の増進と事務負担の軽減に資するものであること(昭和44年12月17日発総43号)。

定義

「労働保険」とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称していう(第2条1項)。

「賃金」とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう(第2条2項)。

労働基準法でいう賃金とは一部範囲が異なり、例えば退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金等については、支給条件が明確であっても本法では「賃金」に含まれない。

通貨以外のもので支払われる賃金の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。これに基づき、現在「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号、最終改正令和3年厚生労働省告示第58号)が告示されている。そしてその範囲は労働基準監督署長・公共職業安定所長の定めるところによる(施行規則第3条)。


「賃金総額」とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者(適用除外者を除く)に支払う賃金の総額をいう(第11条)。

保険年度内に支払が確定した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する(昭和24年10月5日基災収5178号)。例えば6月にベースアップが同年1月にさかのぼって実施されることとなった場合、1?3月分の差額は支給が確定して6月に現実に支払われるなら、当年度の(前年度でなく)賃金総額に含める。

労災保険に係る保険関係が成立している以下の事業のうち、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、以下のようにして得た額を賃金総額とする。これらの事業であっても、賃金総額を正確に算定できる場合は、これらの特例は適用しない。

請負による建設の事業・・請負金額(消費税相当額を除く。以下同じ)×労務費率

事業主が注文者から物の支給・機械等の貸与を受けた場合は、それらの価額相当額を請負代金に加算する。ただし、機械装置の組立又は据付の事業の事業主が当該機械等の支給を受けた場合は、当該機械装置の価額相当額は加算せず、すでに請負代金に当該機械装置に価額相当額が含まれている場合にはその価額相当額を請負代金から控除する。


立木の伐採の事業・・素材1立方メートル当たりの労務費の額×生産する素材の材積

立木の伐採の事業以外の林業および水産業・・(厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数)の合算額



「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう(第2条4項)。

「有期事業」とは、事業の期間が予定されている事業をいい(第7条2号)、「継続事業」とは、有期事業以外の事業をいう(第9条)。

本法で有期事業に該当するのは、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」のみである。


適用事業

労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を一元適用事業という。原則として、後述の二元適用事業以外はすべて一元適用事業となる。

以下の事業(二元適用事業)については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する(第39条、施行規則第70条)。つまり、二元適用事業においては、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う。二元適用事業では適用労働者の範囲が異なる[1]ことや、両保険の適用の仕組み等が著しく異なることから、一元処理は実情に即さないことから設けられている。なお有期事業は必ず二元適用事業となる。
都道府県及び市町村の行う事業国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立しないため、二元適用事業にはならない。


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