労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

日本の法令
通称・略称労働保険徴収法
法令番号昭和44年12月9日法律第84号
種類労働法
効力現行法
成立1969年12月2日
公布1969年12月9日
施行1972年4月1日
主な内容労働保険の保険料の徴収等について
関連法令雇用保険法労働者災害補償保険法など
条文リンクe-Gov法令検索
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ、昭和44年12月9日法律第84号)は、労働保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化の手続きを定めた日本法律である。通称として労働保険徴収法あるいは単に徴収法などと呼ばれる。
構成

第一章 総則(第1条・第2条)

第二章 保険関係の成立及び消滅(第3条―第9条)

第三章 労働保険料の納付の手続等(第10条―第32条)

第四章 
労働保険事務組合(第33条―第36条)

第五章 不服申立て及び訴訟(第37条・第38条)

第六章 雑則(第39条―第45条の2)

第七章 罰則(第46条―第48条)

附則

目的

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする(第1条)。

本法は、同時に公布された失業保険法等一部改正法により
失業保険(現在の雇用保険)及び労災保険の適用範囲が労働者5人未満の事業に拡大されることとなったことに伴う業務量の増大に対処するため、失業保険と労災保険とでそれぞれ異なった手続方法により行なわれていた適用徴収事務を一元的に処理することにより、両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化を図るとともに、事業主の利便の増進と事務負担の軽減に資するものであること(昭和44年12月17日発総43号)。

定義

「労働保険」とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称していう(第2条1項)。

「賃金」とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう(第2条2項)。

労働基準法でいう賃金とは一部範囲が異なり、例えば退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金等については、支給条件が明確であっても本法では「賃金」に含まれない。

通貨以外のもので支払われる賃金の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。これに基づき、現在「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号、最終改正令和3年厚生労働省告示第58号)が告示されている。そしてその範囲は労働基準監督署長・公共職業安定所長の定めるところによる(施行規則第3条)。


「賃金総額」とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者(適用除外者を除く)に支払う賃金の総額をいう(第11条)。

保険年度内に支払が確定した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する(昭和24年10月5日基災収5178号)。例えば6月にベースアップが同年1月にさかのぼって実施されることとなった場合、1?3月分の差額は支給が確定して6月に現実に支払われるなら、当年度の(前年度でなく)賃金総額に含める。

労災保険に係る保険関係が成立している以下の事業のうち、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、以下のようにして得た額を賃金総額とする。これらの事業であっても、賃金総額を正確に算定できる場合は、これらの特例は適用しない。

請負による建設の事業・・請負金額(消費税相当額を除く。以下同じ)×労務費率

事業主が注文者から物の支給・機械等の貸与を受けた場合は、それらの価額相当額を請負代金に加算する。ただし、機械装置の組立又は据付の事業の事業主が当該機械等の支給を受けた場合は、当該機械装置の価額相当額は加算せず、すでに請負代金に当該機械装置に価額相当額が含まれている場合にはその価額相当額を請負代金から控除する。


立木の伐採の事業・・素材1立方メートル当たりの労務費の額×生産する素材の材積

立木の伐採の事業以外の林業および水産業・・(厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数)の合算額



「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう(第2条4項)。

「有期事業」とは、事業の期間が予定されている事業をいい(第7条2号)、「継続事業」とは、有期事業以外の事業をいう(第9条)。

本法で有期事業に該当するのは、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」のみである。


適用事業

労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を一元適用事業という。原則として、後述の二元適用事業以外はすべて一元適用事業となる。

以下の事業(二元適用事業)については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する(第39条、施行規則第70条)。つまり、二元適用事業においては、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う。二元適用事業では適用労働者の範囲が異なる[1]ことや、両保険の適用の仕組み等が著しく異なることから、一元処理は実情に即さないことから設けられている。なお有期事業は必ず二元適用事業となる。
都道府県及び市町村の行う事業国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立しないため、二元適用事業にはならない。

都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるもの(特別区特別地方公共団体等)の行う事業

港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業

農林、畜産、養蚕又は水産の事業(船員雇用される事業を除く)「立木の伐採の事業」は「農林」(林業)に含まれる。

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(「建設の事業」と称す)建設の事業では、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない(施行規則第77条)。

保険関係の成立

適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する(第3条、4条)。保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、以下の事項を記載した保険関係成立届を提出しなければならない(第4条の2第1項、施行規則第4条)。さらに、2~6の項目については、提出した項目に変更があった場合は変更を生じた日の翌日から起算して10日以内にその旨を届け出なければならない(第4条の2第2項、施行規則第5条)。もっとも、保険関係自体は、保険関係成立届の提出の有無にかかわらず、法律上当然に発生する。
保険関係が成立した日

事業主の
氏名又は名称及び住所又は所在地

事業の種類、名称、概要

事業の行われる場所

事業に係る労働者数

事業の予定される期間(有期事業のみ)

建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。施行規則第13条2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地

立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量

事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

保険関係成立届の提出先は、

一元適用事業では、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するか、あるいは雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業の場合は所轄公共職業安定所長に提出する。処理を委託しない場合は所轄労働基準監督署長に提出する。

二元適用事業では、雇用保険に係る保険関係が成立している事業は所轄公共職業安定所長に提出する。労災保険に係る保険関係が成立している事業は所轄労働基準監督署長に提出する。

暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可都道府県労働局長に権限委任)があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。

労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、自動的に任意加入の認可があったとみなされる(擬制任意適用事業)ため、申請書の提出は不要である。
保険関係の消滅

適用事業でも暫定任意適用事業であっても、事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する(第5条)。この場合、保険関係消滅の手続きは不要であるが、労働保険料の確定精算を行わなければならない。

暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、その翌日に消滅する。ただしこの申請は、以下の要件を満たさなければ行うことができない。申請書は、労災保険の場合は所轄労働基準監督署長、雇用保険の場合は所轄公共職業安定所長をそれぞれ経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。
労災保険の場合


その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること


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