労働争議調停法
日本の法令
法令番号大正15年4月9日法律第57号
種類労働法
効力廃止
成立1926年3月25日
公布1926年4月9日
施行1926年7月1日
主な内容労働争議の調停など
関連法令治安維持法、小作調停法
労働争議調停法(ろうどうそうぎちょうていほう、大正15年4月9日法律第57号)は、労働争議の調停手続きなどを定めた日本の法律。1926年(大正15年)4月9日に公布され、同年7月1日に施行された[1]。全22条。
同法や小作調停法の施行に伴い、1926年(大正15年)7月1日に治安警察法第17条が廃止され、労働者の団結権と争議権が部分的に認められるようになった。
1946年(昭和21年)に労働関係調整法の施行により廃止となった。
脚注[脚注の使い方]^ 官報 1926年6月24日、大正15年勅令第197号、2016年11月9日閲覧。
関連項目
労働法
労働関係調整法
小作調停法
治安警察法
外部リンク
官報 1926年4月9日、大正15年法律第57号。