この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
みなし労働時間制(みなしろうどうじかんせい)とは、労働基準法において、その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度である。 労働時間の計算方法等は法定されていて(第38条)、使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録する必要があるが(平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)、業務の性質等によっては実労働時間の算定が難しい場合がある。そこで第38条の例外として「みなし労働時間制」が1988年(昭和63年)の改正法施行により設けられ、所定の要件を満たしてこれらを採用した場合は、使用者は労働時間把握義務を免除される。 現行の労働基準法において定められたみなし労働時間制は、以下の3種類である。 みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩(第34条)、休日(第35条)、深夜業(第61条)に関する規定は適用されるので(昭和63年1月1日基発1号)、使用者はみなし労働時間制の適用を受ける労働者についても休憩・休日・深夜業の管理を行う義務がある(平成12年1月1日基発1号)。みなし労働時間制を採用していることを理由として休憩や休日を与えなかったり、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わないことは、労働基準法違反となる。しかしながら、近年ではみなし労働時間制をサービス残業の口実にする例も見られる。 また、労働時間の適正な把握に係る規定が適用されないみなし労働時間制の適用労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)。 年少者(第56条以下)及び妊産婦等(第64条の2以下)をみなし労働時間制のもとで労働させることもできるが、年少者及び妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については、みなし労働時間制の規定は適用されない。したがって、年少者又は妊産婦等に独自に設けられた労働時間の制限は、みなし労働時間制によっても排除されない。 1988年(昭和63年)の改正法施行により、それまで施行規則で定めていた規定を法本則に新たに盛り込んだ。制定当初は、外回りの営業職や海外旅行の添乗員等への適用を想定していた。 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働したものとみなす(第38条の2第1項)。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす(第1項但書)。この場合において、当該業務に関し、労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする(第2項)。 労使協定には以下の事項を定めるとともに[注釈 1]、使用者は、1の時間数が法定労働時間以下である場合を除き、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届出なければならない(第3項、昭和63年1月1日基発1号)。 事業場外労働とともに内勤もした場合は、原則として内勤時間も含めて所定労働時間労働したものとみなされる。ただし事業場外労働が通常所定労働時間を超える必要がある場合は、内勤時間にその通常必要とされる時間を加えた時間労働したものとみなされる。労使協定がある場合は、内勤時間にその労使協定で定めた時間を加えた時間労働したものとみなされる。なお、労使協定に内勤時間も含めた労働時間を協定することはできない。 使用者の具体的な指揮監督が及び労働時間の算定が可能である場合は、みなし労働時間制は適用されない(昭和63年1月1日基発1号、最判平成26年1月24日[1])。具体的には以下の場合である。厳密に言えば、携帯電話等が広く普及した現在では、外回りで働く営業職やセールス職の労働者のほとんどはみなし制の適用対象とはならない。 いわゆるテレワーク(在宅勤務)で次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われるものについては、原則として、事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用される(平成20年7月28日基発第0728001号、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」[2])。
本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。
概要
事業場外労働(第38条の2)
専門業務型裁量労働制(第38条の3)
企画業務型裁量労働制(第38条の4)
事業場外労働
当該業務の遂行に通常必要とされる1日当たりの労働時間数
労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間
事業場外労働のグループ内に労働時間の管理をする者がいる場合。
携帯電話等で随時使用者の指示を受けながら労働する場合。
訪問先と帰社時刻等当日の業務の具体的な指示を受けたのち指示通り業務に従事し事業場に戻る場合。