加工食品
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「食料」はこの項目へ転送されています。日本の律令時代における法律用語については「食料 (律令)」をご覧ください。

「食物」はこの項目へ転送されています。栄養学における食物については「食物 (栄養学)」をご覧ください。
日本のさまざまな食品

食品(しょくひん)またはフード(: food[1])とは、人が食べるために直接使用できる、食用可能な状態のもの[2]人間が日常的に食物として摂取するものの総称である[3]。食物(しょくもつ)、食料品(しょくりょうひん)とも呼ばれる。
概説

「食糧」と「食品」と「食物」といった近接した意味の用語があるが、おおむね、「食糧」は食品よりも材料寄りの概念で、食物は食品が調理されたものとされる[2]。例えばイネから収穫した米(イネの実)はそのままでは「食糧」であるが、それを精米すると「食品」という位置づけになり、精米された米を炊飯すると「ご飯」(米飯)という「食物」になる[2]。ただし「食物」という表現は、指す範囲がはっきりせず、漠然と用いられる傾向がある[2]

食品には、さまざまな分類法がある。植物性食品・動物性食品といった大分類以外にも、タンパク質性食品・デンプン性食品・脂肪性食品といった栄養学的分類、生鮮食品・加工食品という加工状態による分類、醸造品・缶詰食品・レトルト食品冷凍食品といった加工法による分類法などがある。

食品は安全・栄養・経済・実用・嗜好などの価値で評価・分析できる。食品は、品質低下の防止、輸送・供給の安定、食の安全、栄養価の保持などのために保存が行われている。食品をそのまま保存する方法には、冷蔵冷凍包装、乾燥などの方法があり、加工した上で保存する方法としては塩蔵砂糖漬け、酢漬け、醤油味噌づけ瓶詰・缶詰などがある。
食品の定義
日本

日本食品衛生法第4条は「この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と規定する[4][注 1]食品安全基本法2条における「食品」の定義も同様である。
米国

米国の制度上の分類では「食品及び栄養摂取の目的で口から入るもの」について主に保健福祉省(Department of Health and Human Services、HHS)のアメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration、FDA)の食品安全・応用栄養センター(Center for Food Safety and Applied Nutrition、CFSAN)の所管としている[6]
食品の分類

主な分類に以下のようなものがある。

大別的分類:植物性食品
/ 動物性食品 / 合成食品[2]

細分的分類(植物・動物などの細分):類 / 類 / 類 / 類 / キノコ類、また野菜類 / 果実類。魚介類 / 鳥獣類 / 類 / 類 。海藻類 等[2]

栄養学的分類:タンパク質性食品 / デンプン性食品 / 脂肪性食品...[2]

加工の有無による分類 : 生鮮食品 / 加工食品[2]

食習慣上の分類:主食品 / 副食品 / 嗜好品 / 調味料 [2]

生産形態による分類:農産食品 / 畜産食品 / 水産食品[2]。 また「天然品 / 養殖品」[2]

加工法とパッケージングによる分類:醸造品 / 缶詰食品 / レトルト食品 / 冷凍食品 / フリーズドライ食品[2]

調理形態による分類 : インスタント食品 / チルド食品 / キット食品 / 調理済み食品[2]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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