創氏改名
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創氏改名(そうしかいめい)は、日本統治時代の朝鮮における統治機関である朝鮮総督府が、1939年昭和14年)制令十九号(創氏)[注釈 1]および二十号(改名)[注釈 2]で、本籍地を朝鮮に有する日本臣民(以下朝鮮人という)に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改める政策。「氏設定についての注意点」に関する大邸地方法院公告。仮名漢字混じり文で、仮名にハングル訳をつけている[注釈 3]
朝鮮の戸籍

1909年大韓帝国は「民籍法」を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持[注釈 4]され、朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を届け出たため、当時の朝鮮総督府1911年11月1日、「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」(明治44年朝鮮総督府令第124号)に、より、改称を警務総長又は各道警務部長の許可制とし、その運用で「内地人ニ紛ハシキ姓名」への改称に厳しい制限をつけた。その後、大正11年12月7日制令第13号による朝鮮民事令の改正及びこの改正規定に基づく「朝鮮戸籍令」(大正12年朝鮮総督府令第154号)によることになり、民籍法は廃止された。
「氏」とは何か

創氏改名に関しては、「姓」と「氏」は明確に異なる意味を持つものとされた。

当時において日本や欧米諸国の慣習や法制度では、一部を除き、結婚家族を形成すると、男女のどちらかが姓を変え、家族で姓を統一する。一方儒教では、先祖の祭祀を行う関係上、子孫先祖姓を引き継ぐものであり、血統個人の姓を決定した。先祖の異なる者が婚姻により家族となっても、各個人の姓は同一にならない。朝鮮・中国・ベトナムなど儒教文化圏が基本的に夫婦別姓なのはこのため[注釈 5]で、朝鮮人の姓は、父を通じ始祖にまで遡る男系血統を表す。

一方、創氏改名における「氏」とは、家族を表す名称である(右上のビラ参照)。創氏がおこなわれる以前、朝鮮には家族名という観念は存在しなかった。
創氏

創氏とは、すべての朝鮮人に新たに氏(家の名)を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の儒教的家族制度のあり方を、家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものである。そのため、家の概念を前提とし従来の父系制ではありえなかった婿養子制度も論理的に可能となり、同時に導入された。

法制度上の「本名」は新しい「氏名」の方となる。朝鮮の伝統とも一定の整合性が考慮され、宗族制度を維持できるよう本貫は戸籍の記載に残された。つまり創氏改名後は、朝鮮人はすべて先祖伝来の「姓名」に加え、新しく作った「氏名」が増え、2つの名を持つことになったのであり、姓名自体が抹消・変更されたのではないが、姓名は、法的には意味のない存在になったというデマが戦後に流布されたが、実際は朝鮮人衆議院議員の朴春琴東京府4区(本所区深川区)2期当選)のように、朝鮮名がそのまま戸籍名として扱われた。
手続1939年(昭和14年)11月10日付け『朝鮮総督府官報』第1面。創氏改名に関係する2本の制令が掲載されている。

創氏には「設定創氏」と「法定創氏」があった。

「設定創氏」とは1940年2月より8月の設定期間中に、窓口の自治体役場に届出された氏である。(伊藤や井上など)日本風の氏を新設して届け出る者が大半だった。もともとの自分の姓を設定創氏する届は受理されなかったと推測する研究者もいるが、自分の姓を設定創氏する届も受理されている例も存在している[注釈 6]。なお設定創氏において自己の姓以外の姓を設定創氏することは禁止されている(例えば李〇〇が金○○となること)。

氏の届出は、1940年2月11日から8月10日までの6ヶ月であったが、1940年4月の道知事会議で「きたる7月20日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし」などの訓示があり、行政側が推進することとなった。以後、2月0.4% 3月1.5% 4月4% 5月12% 6月27% 7月53% 8月80%と、4月を境に急上昇に転じている。そして、最終的に朝鮮の全戸の約8割が氏を届け出、設定創氏を行った。一方、日本内地に在住していた朝鮮人で設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった。

一方、「法定創氏」とは、上記期間内に自発的に届出をしなかった残余の者につき、従来の姓をそのまま氏としたものである。これにより、創氏政策は本人の意向に関わりなく、全ての朝鮮人民に適用された。創氏で夫婦同氏制が導入されたため、法定創氏でも既婚女性は本人の意思に関わらず個人名が変更された(例:戸主の朴○○の妻である金××は、創氏後は朴××となった)。
改名

一方「改名」は強制ではなく、希望者が任意で申請するものであった[2][3]


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