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出典検索?: "創氏改名"
創氏改名(そうしかいめい)は、日本統治時代の朝鮮における統治機関である朝鮮総督府が、1939年(昭和14年)制令十九号(創氏)[注釈 1]および二十号(改名)[注釈 2]で、本籍地を朝鮮に有する日本臣民(以下朝鮮人という)に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改める政策。「氏設定についての注意点」に関する大邸地方法院公告。仮名・漢字混じり文で、仮名にハングル訳をつけている[注釈 3] 1909年、大韓帝国は「民籍法」を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持[注釈 4]され、朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を届け出たため、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」(明治44年朝鮮総督府令第124号)に、より、改称を警務総長又は各道警務部長の許可制とし、その運用で「内地人ニ紛ハシキ姓名」への改称に厳しい制限をつけた。その後、大正11年12月7日制令第13号による朝鮮民事令の改正及びこの改正規定に基づく「朝鮮戸籍令」(大正12年朝鮮総督府令第154号)によることになり、民籍法は廃止された。 創氏改名に関しては、「姓」と「氏」は明確に異なる意味を持つものとされた。 当時において日本や欧米諸国の慣習や法制度では、一部を除き、結婚し家族を形成すると、男女のどちらかが姓を変え、家族で姓を統一する。一方儒教では、先祖の祭祀を行う関係上、子孫は先祖姓を引き継ぐものであり、血統が個人の姓を決定した。先祖の異なる者が婚姻により家族となっても、各個人の姓は同一にならない。朝鮮・中国・ベトナムなど儒教文化圏が基本的に夫婦別姓なのはこのため[注釈 5]で、朝鮮人の姓は、父を通じ始祖にまで遡る男系血統を表す。 一方、創氏改名における「氏」とは、家族を表す名称である(右上のビラ参照)。創氏がおこなわれる以前、朝鮮には家族名という観念は存在しなかった。 創氏とは、すべての朝鮮人に新たに氏(家の名)を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の儒教的家族制度のあり方を、家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものである。そのため、家の概念を前提とし従来の父系制ではありえなかった婿養子制度も論理的に可能となり、同時に導入された。 法制度上の「本名」は新しい「氏名」の方となる。朝鮮の伝統とも一定の整合性が考慮され、宗族制度を維持できるよう本貫と姓は戸籍の記載に残された。つまり創氏改名後は、朝鮮人はすべて先祖伝来の「姓名」に加え、新しく作った「氏名」が増え、2つの名を持つことになったのであり、姓名自体が抹消・変更されたのではないが、姓名は、法的には意味のない存在になったというデマが戦後に流布されたが、実際は朝鮮人衆議院議員の朴春琴(東京府4区(本所区・深川区)2期当選)のように、朝鮮名がそのまま戸籍名として扱われた。 創氏には「設定創氏」と「法定創氏」があった。 「設定創氏」とは1940年2月より8月の設定期間中に、窓口の自治体役場に届出された氏である。(伊藤や井上など)日本風の氏を新設して届け出る者が大半だった。もともとの自分の姓を設定創氏する届は受理されなかったと推測する研究者もいるが、自分の姓を設定創氏する届も受理されている例も存在している[注釈 6]。なお設定創氏において自己の姓以外の姓を設定創氏することは禁止されている(例えば李〇〇が金○○となること)。 氏の届出は、1940年2月11日から8月10日までの6ヶ月であったが、1940年4月の道知事会議で「きたる7月20日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし」などの訓示があり、行政側が推進することとなった。以後、2月0.4% 3月1.5% 4月4% 5月12% 6月27% 7月53% 8月80%と、4月を境に急上昇に転じている。そして、最終的に朝鮮の全戸の約8割が氏を届け出、設定創氏を行った。一方、日本内地に在住していた朝鮮人で設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった。 一方、「法定創氏」とは、上記期間内に自発的に届出をしなかった残余の者につき、従来の姓をそのまま氏としたものである。これにより、創氏政策は本人の意向に関わりなく、全ての朝鮮人民に適用された。創氏で夫婦同氏制が導入されたため、法定創氏でも既婚女性は本人の意思に関わらず個人名が変更された(例:戸主の朴○○の妻である金××は、創氏後は朴××となった)。 一方「改名」は強制ではなく、希望者が任意で申請するものであった[2][3]。 従来、姓名の変更には裁判所の許可が必要であった。これを届出のみで変更できるよう、創氏と同時に法制化されたものが改名である。実施期間の定めは無く、そのため設定創氏の届出期間経過後も、朝鮮式の名を比較的簡易な届出で日本名に改名することが可能になった。また設定創氏した者が、日本式の氏に合うよう下の名前を改名することができた。改名は任意で希望者のみであるため、提出書類は「改名許可願書」と題され、また当時としては安くない1人50銭の手数料が必要であった。創氏と同時に改名した者の割合は9.6%であった。 水野直樹によると、内鮮一体の立場から朝鮮人に日本式氏名を名乗らせることに積極的な朝鮮総督府に対し、警務局は治安問題等から創氏改名に反対しており、それは日本人と朝鮮人との識別ができなくなるという理由からで、そのような反対意見に配慮する形で、「朝鮮的」な名を残すために改名については許可制としたのではないかとしている[4]。 創氏改名が行われる前の1934年、朝鮮総督府中枢院は「朝鮮の姓名氏族に関する研究調査」を出版した。その本の中で、以下のように述べている。同姓同名の者甚しく多きは、他人との識別、称呼たる姓名の本質を失へるものと謂ふべく。郵便の配達、納税告知、裁判、警察其他官公署の呼出等の公事は無論、私交上に於ても種々の不便を来し。姓名本来の使命に障碍を生ずること甚多きは、常に該当者の困却より聞知する所なり。[・・・] 将来に於ては名門を除き、余りに姓に執着せざる士人、庶民に於て、因襲の殻皮を脱して社会の情勢に応ずべく、新様の姓名を以てするの日ありと仮定せば。其原因は上に述べたる如き、実用不便の点より出発するものなるを予言するを得べし ? 朝鮮の姓名氏族に関する研究調査 (朝鮮総督府中枢院、1934年)[5] 1934年時点で朝鮮では姓の数が約326しか存在しておらず、また「金」「李」「崔」など数個の特定姓のみ多いため、人口増による同姓同名が多発が問題となっていた。朝鮮総督府は姓の本来の役目である、他者との区別が喪失しており、郵便配達、納税通知、裁判など官公の公事、民間において、多数の不便をきたしていたと残している[5]。 日本の名字が約30万種であるのに対して、2000年の韓国統計庁の人口住宅総調査によると、韓国の名字は286種である。そして、「金・李・朴・崔・鄭」の5大姓が大多数を占める[6][7]。大韓民国の姓の分布(2000年) .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{} 金 李 朴 崔 鄭 金:21.6%、李:14.8%、朴:8.5%、崔:4.7%、鄭:4.4%で合計54%、その他:46%である。「10大姓」までにすると、64.1%を占める[7]。韓国では外国人帰化者が「韓国風の名前」への姓名の変更を希望申請した際には、名字と本貫を新たにつくる「創姓創本」が義務付けている[8][9]。
朝鮮の戸籍
「氏」とは何か
創氏
手続1939年(昭和14年)11月10日付け『朝鮮総督府官報』第1面。創氏改名に関係する2本の制令が掲載されている。
改名
朝鮮の姓名における同姓同名問題
現代韓国における姓と「創姓創本」
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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