副大臣(ふくだいじん、英: State Minister)は、日本の内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省に置かれる官職である。
2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、従来の政務次官を廃止して新設された政治任用職である。大臣政務官とともに、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の定めた資産公開制度の対象外の職である。 内閣府設置法第13条、国家行政組織法第16条、デジタル庁設置法第9条、および復興庁設置法第9条基づく職である。国会議員を充てることが慣例となっている[注釈 1]。従来の政務次官に比べて強力な権限を有し、副大臣は大臣の職務を代行でき、政策決定にかかわり、国会答弁も担当する。官僚主導から政治家主導の行政運営体制への転換を目指し、首相を中心に内閣主導で政策を決定するしくみの導入をねらったものである[1]。 内閣官房長官又は内閣府特命担当大臣、デジタル大臣、復興大臣、および各省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。また、各府省庁の長である大臣が不在の場合、大臣の事前の命令に基づいてその職務を代行することができる(内閣総理大臣の不在代理は内閣総理大臣臨時代理たる国務大臣が行うため、内閣府副大臣、デジタル副大臣、復興副大臣を除く)。ただし国務大臣としての職権は代行できないため閣議への代理出席などはできない。 職位としてはほぼ副大臣に相当する内閣官房副長官は、内閣官房だけでなく内閣府の事務の特定事項も一部担当し、副大臣会議の構成員であるとともに、俸給等の待遇の面でも同等であるが、設置根拠・内閣総辞職時の連帯失職の有無等が異なるため、法的・学問的には副大臣に含まれない。 俸給等の待遇の面で副大臣に相当する職には、そのほか、内閣法制局長官、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、宮内庁長官、大使の一部がある。国会においては、各議院の事務総長・法制局長、国立国会図書館長が、裁判所においては、東京高等裁判所長官がこれらに相当する。 国会議員は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律による資産開示を行い、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の定めた資産公開制度は、国務大臣の配偶者及びその扶養する子の資産の公開を規定しているが、副大臣についてはこの規定は適用されない。 定数は各府省庁ごとに異なる(1人から3人)。任免は、その府省庁の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する(認証官)。内閣総辞職がなされると付随して地位を失う。国家公務員法上の特別職である。 各府省庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議が設置されている。副大臣会議は、内閣官房長官の下で、内閣官房副長官(政務)及び全副大臣により組織され、内閣官房長官が主宰し、内閣官房副長官(政務)が議長を務める。
概説
根拠法令
目的
待遇
定数
活動
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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