剣道の段級位制
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剣道段級位制(けんどうのだんきゅういせい)とは、剣道の段位および級位の制度全般を指すもので、主に全日本剣道連盟国際剣道連盟などの定める制度をいう。
概要

江戸時代剣術流派において師から弟子へ切紙、目録免許等の伝位が与えられていたが、明治維新警視庁が創立され組織的な剣術稽古が行われると、各流派の伝位は比較対照の目安にならず、共通基準による格付けが必要になった[1]

明治時代に警視庁が級位制を採用、大正時代大日本武徳会講道館柔道に倣い段位制を採用し、段級位制にまとめられ、同会解散後は全日本剣道連盟が制度を継承している。その時々の社会情勢や、柔道の段位制とのかかわりにおいて変遷を重ねた[2]

級位は数字の多い方から少ない方へ昇級するのに対して、段位は数字の少ない方から多い方へ昇段する。段位が高くなるほど合格率は低くなる。また、段位のほかに指導力や人格などを表す錬士教士範士称号があり、高段者に授与される。
撃剣興行

明治6年(1873年)4月から剣術家の榊原鍵吉らが主宰した撃剣興行は、相撲興行に倣い大関関脇小結前頭などの番付を設けた。段級位制とは異なるが、組織における剣士の順位付けであった。明治12年(1879年)、警視庁撃剣世話掛が創設されると、撃剣興行の剣客たちは警察に引き抜かれた。
統括団体毎の規定
全日本剣道連盟

警察官海上保安官刑務官皇宮護衛官などの武道区分採用の受験資格において、「柔道の段位は講道館、剣道の段位は全日本剣道連盟が授与したものに限る」と定められているなど、最も広く認知された段位となっており、全日本剣道連盟の段位は社会的権威として認められているといえる。

令和3年(2021年)現在、六級から一級までの級位(地域によっては十級まで存在する)と、初段から八段までの段位、および錬士教士範士の称号がある。剣道の技術的力量(竹刀剣道と日本剣道形演武実技)および学科の審査会を経て授与される。

級位は市町村剣道連盟が、初段から五段までは都道府県剣道連盟が、六段以上は全日本剣道連盟が審査する。三段、四段審査に関しては、高等学校剣道専門部や大学連盟で、一般の審査会から独立して行われることがある(一般会場よりも合格率が高くなる傾向がある)。年間の審査会開催回数は段位ごとに異なるが、六段が8回程度(うち1回は外国人対象)、七段が6回程度、八段が4回程度である。東京京都など主要都市で開かれる。

段位を取得すると「全剣連番号」というシリアル番号が付され、データベースに登録される。六段以上の合格者は全剣連の広報誌や大手剣道雑誌に氏名が公表される。全剣連はそのデータをもとに、平成20年(2008年)現在、全国の有段者は148万名、そのうち活動中の有段者は29万名であると発表している。
沿革剣道七段の免状

昭和27年(1952年)10月14日
全日本剣道連盟が創立される。

昭和28年(1953年)3月
「称号段級審査規程」を制定する。初段から五段までの段位を設け、その上位に称号(錬士、教士、範士)を置く一本立ての制度を採用[3]

昭和32年(1957年)4月
柔道の段位制度と均衡を保つため、段位を初段から十段とし、段位・称号を二本立てとした[3]

平成12年(2000年)4月1日
「称号・段位審査規則、同細則」が施行される。範士が剣道界の最高峰であることを改めて確立するため、「称号・段位を通じて範士が最高位」とされ、教士八段の上が範士とされる(以前は七段から範士の受審資格があったため、範士七段が存在した)。また、九段・十段の審査は行わないこととされ、廃止された(但し既得の段位はそのまま有効である)[2]

段級位付与基準受審条件年齢制限合格率備考
六級
五級
四級
三級
二級
一級小学6年生以上[注釈 1]
初段剣道の基本を修習し、技倆良なる者一級受有者中学校2年生以上約80 - 90%
二段剣道の基本を修得し、技倆良好なる者初段受有後1年以上修業約60 - 70%
三段剣道の基本を修錬し、技倆優なる者二段受有後2年以上修業約40 - 50%
四段剣道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者三段受有後3年以上修業約30 - 45%
五段剣道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者四段受有後4年以上修業約20 - 30%
六段剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者五段受有後5年以上修業約10%[注釈 2]
七段剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者六段受有後6年以上修業約8 - 10%
八段剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者七段受有後10年以上修業46歳以上約1%[注釈 3]
九段平成12年(2000年)審査廃止
十段昭和49年(1974年)2月以降空位
平成12年(2000年)審査廃止


但し、加盟団体会長が特別な事由をもって認めた場合、当該段位を受審することができる[5]

@二段ないし五段の受審を希望し、次の年齢に達した者

段位年齢
二段35歳以上
三段満40歳以上
四段満45歳以上
五段満50歳以上

A初段ないし五段の受審を希望し、次の修業年限を経て、特に優秀と認められる者

段位修業年限
初段一級受有者
二段初段受有後3か月
三段二段受有後1年
四段三段受有後2年
五段四段受有後3年

称号は指導力や識見、人格などを備えた、剣道人としての完成度を示すものであるため、高段者のみ受審資格があり、いずれも加盟団体会長推薦が必要である。称号を取得した後は、例えば「錬士六段」、「教士七段」など、段位の上に称号を冠する。

称号付与基準受審資格受審条件
錬士剣理に錬達し、識見優良なる者五段受有者五段受有後、10年以上を経過し、かつ年齢60歳以上の者で、
加盟団体の選考を経て、特に加盟団体会長より推薦された者。
六段受有者六段受有後1年を経過し、加盟団体の選考を経て、
加盟団体会長より推薦された者。
教士剣理に熟達し、識見優秀なる者錬士七段受有者七段受有後2年を経過し、加盟団体の選考を経て、
加盟団体会長より推薦された者。
範士剣理に通暁、成熟し、識見卓越、
かつ、人格徳操高潔なる者教士八段受有者八段受有後8年以上経過し、加盟団体の選考を経て、
加盟団体会長より推薦された者、および全剣連会長が適格と認めた者。

居合道、杖道

全日本剣道連盟居合道杖道の段級位・称号は、剣道の規則に準ずる。
警視庁
沿革

明治12年(
1879年
警視庁撃剣世話掛が創設され、剣術家が採用される。大方の階級巡査であったという[6]

明治18年(1885年)頃
七級から一級までの撃剣級位が制定される。このうち六、五、四級は上、中、下に、三級は上、下に分けられた。但し一級と六、七級は空位というのが実情であった[1]。その後大日本武徳会の段級位が剣道界を統括するようになるが、警視庁は昭和26年(1951年)までこの級位を授与し続けた。

大正元年(1912年)12月29日
大正元年12月29日訓令甲第20号により、撃剣が「剣道」と改称される[7]

大正7年(1918年)8月1日
大正7年8月1日警務通第18号により、剣道の基本と練習法が定められ、面紐の色が規定される。六級以下または無級は紺色、五級は小浅黄色、四級以上は紫色とされた[8]


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