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自衛隊の制服(じえいたいのせいふく)は、陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊に所属する自衛官、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校本科学生及び陸上自衛隊高等工科学校生徒により着用される制服である。
諸外国の軍服(ぐんぷく、英:Military uniform)に相当する。 1954年制定の自衛隊法第33条[1]により、「自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校の本科学生及び防衛医科大学校の医学科、看護学科(自衛官コース)の学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は防衛省令で定める」こととされ、同年制定の自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)[2]別表第2 - 第5の2に定められている。また、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令4号)[3]第6条に「自衛官は、常時制服等を着用しなければならない」と定められており、次に掲げる場合には、制服等を着用しないことができるとされている。
総説
制服の着用
営舎内又は船舶内に居住する幹部自衛官、准尉及び女子である陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官が、勤務することなく、営舎内又は船舶内の指定された宿舎又は居室にある場合、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合。
営舎内又は船舶内に居住する自衛官で前号に掲げる自衛官以外のものが、休暇を与えられて、自衛隊の施設外にある場合。
営舎外又は船舶外に居住する自衛官が、勤務することなく、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合。
警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する自衛官が、その職務を遂行するため必要とする場合。
医科幹部候補生、歯科幹部候補生、薬剤幹部候補生、看護科幹部候補生又は防衛研究所若しくは部外の機関において研究し若しくは教育を受けている自衛官が、実地修練、研修等を受けるに当たり、制服等を着用しないことを適当とする場合。
その他自衛官が制服等を着用しないことについて、官房長又は部隊等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合。