制令
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制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地法律に代わる命令である。朝鮮に施行すべき法令に関する件(明治43年勅令第324号)第1条または朝鮮に施行すべき法令に関する法律(明治44年法律第30号)第1条を根拠とする。目次

1 概要

2 最初の制令

3 脚注

3.1 注釈

3.2 出典


概要

朝鮮において施行される内地の法律と勅令は、規定の性質上朝鮮に施行される目的で制定されたものか、または勅令でその全部または一部が朝鮮で施行されることが定められたものに限るのであって、その他の法律と勅令は施行されない。したがって朝鮮においては法律を必要とする事項は朝鮮総督の命令で規定することができる。すなわちこれが「制令」である。しかし制令は朝鮮で施行される法律と勅令に抵触することはできない。制令は内閣総理大臣を経て勅裁を経ることを要し、勅裁を経た朝鮮総督の命令として表示されるが、勅旨としては表示されない。臨時緊急を要する場合は勅裁を経ずにただちに命令を発することができるが、しかしこの場合は発布後ただちに勅裁を請い、もし勅裁を得ない場合は朝鮮総督はただちにその命令が将来にむかって、効力が無いことを公布しなければならない。
最初の制令

制令の第1号は、明治43年8月29日付けで制令第一号として制定された。

朝鮮ニ於ケル法令ノ効力ニ関スル件朝鮮総督府設置ノ際朝鮮ニ於イテ其ノ効力ヲ失フヘキ帝国法令及ビ韓国法令ハ当分ノ間朝鮮総督ガ発シタル命令トシテ其ノ効力ヲ有ス附則本令ハ公布ノ日カラ施行ス ? https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788071/56

である。
脚注

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注釈
出典

この項目は、歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますP:歴史/P:歴史学/PJ歴史)。


更新日時:2020年8月29日(土)22:24
取得日時:2020/10/02 11:08


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