利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為。
利益相反とは、政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者などのように、信任を得て職務を行う地位にある人物が、その立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益(利害関心)とが、競合ないしは相反している状態をいう。
このように利益が衝突している場合、地位が要求する義務を果たすのは難しくなる。利益相反は、そこから非倫理的もしくは不適切な行為が行われなくても存在する。利益相反は、本人やその地位に対する信頼を損なう不適切な様相を引き起こすことがある。一定の利益相反行為は違法なものとして扱われ、法令上、規制対象となる。また、法令上は規制対象となっていない場合でも、倫理上の問題となる場合があり得る。
略語としてCOI(conflict of interestの略)が用いられることもある[1]。目次 日本の民法では、同一の法律行為について、本人の代理人がその法律行為の相手方となっていたり(自己契約)、代理人が当事者双方の代理人となっているときは(双方代理)、代理権が制限されてきた[2]。2017年の改正前民法では自己契約や双方代理の効果は読み取りにくい規定だったが、法改正で自己契約や双方代理による行為を無権代理行為とする判例法理が明文化された[3]。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、本人の利益は損なわれないため、自己契約や双方代理になっていても有効である(108条
1 代理法理
1.1 日本法
1.2 英米法
2 親族関係
2.1 日本法
2.1.1 親権・後見
2.1.2 保佐・補助
2.2 英米法
3 企業倫理
3.1 競業取引と利益相反行為
3.2 日本
3.2.1 承認
3.2.2 損害賠償責任
3.3 アメリカ合衆国
3.4 イギリス
3.5 ドイツ
3.6 フランス
4 研究倫理
5 政治倫理
6 脚注
7 関連項目
代理法理
日本法
さらに2017年の改正民法で、代理人と本人との利益が相反する行為(利益相反行為)について、代理権を有しない者がした行為とみなす規定(108条2項)が新設された(2020年4月1日施行)[3]。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については無権代理行為にはならない(108条2項ただし書)。 英米の代理法では代理権の存否の判断基準として「現実の代理権」や「外観法理」がある[4]。本人が望む行為に当らなければ原則として現実の代理権は成立しない[4]。相手方が代理人の背任意図について知っていた場合や知るべきであった場合は外観法理による代理権も認められない[4]。 以下の場合、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求をしなければならない。これをせずに代理人が直接行った行為は無権代理となる。ただし、後見の場合は後見監督人などがいる場合はこれを要しない。
英米法
親族関係
日本法
親権・後見
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない(民法第860条
例えば第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定することなどが利益相反行為とされる( ⇒最高裁判例 昭和43年10月8日)。
利益相反行為の有無についての判断基準として、判例は外形説を採る。これは、行為の外形のみを客観的に判断し、「制限行為能力者の財産を減少させて法定代理人または第三者の財産を増加させる行為」を一般的に利益相反行為として扱うものである。しかしこの判断基準を用いると、「増加した法定代理人の財産が結果的に制限行為能力者のために使われる場合(具体的には、子どものお年玉を親が取り上げ、親名義で預金した後、その子どもの学費として使う場合などが挙げられる。)」も利益相反行為として扱われるため、学説からは批判もある。 英米法では信認関係に基づいて本人はいつでも代理人に対して指示を与えたり監督を行うことができるとされ、それが困難な場合(大陸法における未成年者に対する法定代理など)の代理制度は英米法には原則として存在しない[5]。英米法ではこのような場合に代理を便法とすることを認めておらず、例えば親であっても未成年者の財産を処分する場合には裁判所の手続により後見人に就任しなければならない[5](ただし、親には子の医療行為等に関して同意権が認められている)[6]。 一般的には以下のような行為が利益相反行為とされ承認を要するとされている。 理事等が、法人との競業行為や直接または間接の利益相反取引を行う場合は、一般社団法人においては社員総会 自己取引に関する承認は州により異なり、事後承認も許す州(カリフォルニア州)もあれば事前承認に限る州(デラウェア州)もある[7]。 会社と取締役との間の契約は取り消すことができるとされていたが、1844年の株式会社法第29条により株主総会の承認を得ることによって契約は有効になるとされた[7]。1989年法では会社と取締役との重要な財産取引には株主総会の事前の承認が必要となった[7]。
保佐・補助
保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない(民法第876条の2第3項)。
補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない(民法第876条の7第3項)。
英米法
企業倫理
競業取引と利益相反行為
競業行為(競業避止義務)理事等が、自己または第三者のために、法人の事業の部類に属する取引をすること。
利益相反取引
直接取引
理事等が自己または第三者のために法人と取引をすること。このうち、自己のためにする場合を自己取引という。理事等が法人に物を売るような場合などで、理事等の利益(高いほうが利益)と法人の利益(安いほうが利益)が相反する。
間接取引
理事等が自己または第三者のために、理事以外の者との間において、法人と理事等の利益が相反する取引をすること。この場合、法人側を代表する理事等は、利益が相反する理事自身でなくても該当する。理事等の債務に対する法人の保証が典型例で、保証契約自体は第三者である債権者と保証人である法人との取引であるが、保証されることで債務者である理事等の利益となり、実質的には理事等の利益(保証してもらう利益)と会社の利益(保証の負担が無いほうが利益)が相反する。
日本
承認
損害賠償責任
承認を得ないで行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。(一般法人法111条第1項、会社法第423条第1項)
承認を得て行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、自ら取引を行った理事等のみならず、承認の決議に賛成した理事等もその任務を怠ったものと推定される。(一般法人法111条第3項、会社法第423条第3項)
直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任を免れることができない。(一般法人法116条、会社法第428条)
アメリカ合衆国
イギリス