利息制限法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

利息制限法

日本の法令
通称・略称利限法
法令番号昭和29年法律第100号
種類民法
効力現行法
成立1954年5月6日
公布1954年5月15日
施行1954年6月15日
所管(司法省→)
法務庁→)
(法務府→)
法務省民事局
主な内容消費貸借契約上の利息等の制限
関連法令民法貸金業法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
条文リンク利息制限法 - e-Gov法令検索
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利息制限法(りそくせいげんほう)
利息制限法(りそくせいげんほう、明治10年9月11日太政官布告第66号)は、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した1877年明治10年)の太政官布告。原文はWikisourceの該当項目を参照。本稿では「旧利息制限法」と称する。

利息制限法(りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約および賠償額の予定について、利率の観点から規制を加えた日本法律である。1954年5月15日公布、同年6月15日施行。利限法と略されることがある。立法の趣旨は、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的としている(最高裁?昭和39年11月18日判決民集第18巻9号1868頁参照)。本項で詳述。

主務官庁は法務省民事局商事課で、貸金業を管轄する金融庁監督局総務課、警察庁刑事局組織犯罪対策第一課および全国の地方財務局並びに沖縄総合事務局財務部と連携して執行にあたる。
構成

第一章 利息等の制限

第二章 営業的金銭消費貸借の特則

規制の内容
利息の最高限
総論

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

元本が100,000未満の場合 年2割(20%)

元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)

元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)

例えば、
2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付ける。

約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日算入、末日算入。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁参照)の利息183,750円 (500,000×0.549÷366×245=183,750) の合計683,750円の返済を受けられるはずである。

しかし、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効となる。

この為、元本500,000円と利息60,245円 (500,000×0.18÷366×245=60,245) の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。

閏年が係る金利計算実務
端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)
利息計算対象期間のうち、起算日を基準として、(1)年単位の期間については年単位で考え、(2)端数期間(年に満たない期間)についてのみ平年に属するか、閏年に属するかにより単位期間、すなわち分母を365日又は366日を採用し日割計算して、(1)と(2)を合算するという考え方。
抽象的2月29日説(法務局弁済供託採用)
端数期間の起算日を基準として、向こう1年間の中に2月29日を含まない場合は、単位期間、すなわち分母を365日とし、2月29日を含む場合は、単位期間、すなわち分母を366日とし、さらに、向こう1年間の中には2月29日を含むが現実に金利計算する端数期間の中には2月29日を含まない場合においても、単位期間、すなわち分母として366日を採用し日割計算するという考え方。
正当性について
法務局が採用する抽象的2月29日説が正当であるとする意見がある。[
要出典]
貸金業(貸金業法施行規則第11条)
貸金業者については、上記最高裁昭和33年6月6日判決による両端入れ計算ではなく、貸金業規制法施行規則別表により、貸金業者が貸金業法第14条による表示すべき利息について「借入日の当日から弁済日の前日までの期間」の利息を表示すべきと定められている。

なお旧利息制限法は単利計算である(最高裁昭和31年7月3日判決集民第22号679頁参照)。
諸判例

消費貸借契約の当事者間で、利息について定められた弁済期にその支払がない場合に延滞利息を当然に元本に組み入れ、これに利息を生じさせる約定(いわゆる重利の予約)は、有効であり年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、本来の元本額に対する関係において、1年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額をこえない限度においてのみ有効である(昭和45年4月21日判決民集第24巻4号298頁参照)。

無尽契約は金銭貸借の契約ではないから旧利息制限法の適用はない(最高裁昭和29年7月13日判決?集民第15号147頁参照)。

利息制限法は、金銭貸借の場合に限り適用されるから、再売買予約付の売買には適用がない(最高裁昭和39年10月16日判決集民第75号819頁参照)。

利息制限法に違反しても出資法の制限を越えなければ消費貸借自体が無効とならない(最高裁昭和27年3月6日判決民集第6巻3号320頁、最高裁平成20年6月10日民集第62巻6号1488頁参照)。

旧利息制限法の制限外利息債権を被担保債権として抵当権設定の登記請求をすることは許されない(最高裁昭和30年7月15日判決民集第9巻9号1058頁参照)。

準消費貸借契約にも利息制限法が適用される。また、債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を支払つたときは、制限をこえる部分は、民法491条によりこれを順次、費用に充当され、利息、遅延損害金の弁済に充当されのちに元本に充当される(最高裁昭和40年6月24日判決集民第79号503頁、最高裁昭和43年10月29日判決民集第22巻10号2257頁、昭和44年11月25日民集第23巻11号2137頁参照)。

当事者間において将来金員を貸与することある場合、これが準消費貸借の目的と約束し、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借契約は当然に効力を発生する(最高裁昭和40年10月7日判決民集第19巻7号1723頁参照)また、利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を準消費貸借の目的としても、その効力を生じない(最高裁昭和55年1月24日判決集民第129号81頁参照)。

旧利息制限法のもとにおいては、最高裁39年11月18日大法廷判決民集18巻9号1868頁の判例変更の適用は受けないため債務者によって利息として任意に支払われた金員が、同法所定の利率による金額を超えている場合であっても、超過分を元本の弁済に充当されない(最高裁昭和43年6月27日判決集民第91号511頁参照)。

即時両建預金を取引条件とする金融機関の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する場合でも、その違反により、貸付契約が直ちに私法上無効になるとはいえず、また、契約が公序良俗に反するともいえないが、両建預金及び超過貸付があるために実質金利が利息制限法所定の制限利率を超過しているときは、超過する限度で貸付契約中の利息、損害金についての約定は、同法1条、4条により無効になる(最高裁昭和52年6月20日判決民集第31巻4号449頁参照)。

利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、その消滅時効の期間は10年である(最高裁昭和55年1月24日民集第34巻1号61頁)。
利息の天引

利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる(本法2条)。

例えば、
2004年1月1日に500,000円を返済期日2007年12月31日、利息年18%の約定で利息を天引して貸し付ける。

とすれば、4年分の利息360,000円 (500,000×0.18×4=360,000) を差し引いた140,000円 (500,000-360,000=140,000) を交付することになる。

約定どおりであれば返済期日に貸付額500,000円の返済を受けられる。しかし、天引額360,000円は、債務者の受領額140,000円を元本として制限利率年18%により計算した金額100,800円 (140,000×0.18×4=100,800) を超えてしまう。

その超過部分259,200円 (360,000-100,800=259,200) は元本の支払に充てたものとみなされるため、240,800円 (500,000-259,200=240,800) の返済しか請求できないわけである。

みなし利息

金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。


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