この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。 (この節においては、民事訴訟法は条数のみを記載する。なお、行政事件については、行政事件訴訟法7条により、民事訴訟法の規定が準用される。) 他方、裁判官の死亡・退官・転任等の事由が生じる前に、すでに判決の内容が確定していた場合、基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書を「代読」し、判決の言渡しをすることができる(最高裁判所昭和26年6月29日判決集民4号949頁、大審院昭和8年2月3日判決民集12巻112頁)[2]。 なお、合議体の裁判官が死亡・退官・転任等した場合、判決書が未作成であっても、合議体での評議が成立し、判決の内容が確定していれば、元の合議体を構成する他の裁判官が、その評議の結果に基づき判決書を作成し(民事訴訟規則157条2項参照)、新たな合議体が、その判決書に基づき判決を言い渡すことになる[3]。 民事訴訟・行政事件訴訟における判決は、判決書
民事訴訟・行政事件訴訟における判決
直接主義1項本文)、基本となる口頭弁論に関与した裁判官が、その内容を決定する(249条1項)。したがって、口頭弁論の終結後、裁判官が死亡・退官・転任等したが、未だ判決の内容が確定していない場合、新たな合議体が弁論を再開し、弁論の更新手続をする必要がある(249条2項)[1]。
効力の発生
民事訴訟・行政事件訴訟における判決には、請求(訴訟物)に対する判断を示した本案判決と、訴えや上訴が不適法であるため訴訟物についての判断に立ち入らない訴訟判決がある。
第1審の判決
請求認容判決原告の請求に理由があるとして認める判決を、請求認容判決という。請求に対する判断を示した本案判決である。原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となる。認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる給付判決、原告・被告間の権利・法律関係等を確認する確認判決、判決により新たな法律関係を作り出す形成判決がある。なお、給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決という。
請求棄却判決原告の請求に理由がないとして退ける判決を、請求棄却判決という。これも請求に対する判断を示した本案判決である。取消訴訟において、処分・裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その程度の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分・裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、主文において処分・裁決が違法であることを宣言した上で請求を棄却することができる(行政事件訴訟法31条