判決_(日本法)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟民事訴訟刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。
民事訴訟・行政事件訴訟における判決

(この節においては、民事訴訟法は条数のみを記載する。なお、行政事件については、行政事件訴訟法7条により、民事訴訟法の規定が準用される。)
直接主義

民事訴訟行政事件訴訟の判決は、原則として口頭弁論に基づき(87条1項本文)、基本となる口頭弁論に関与した裁判官が、その内容を決定する(249条1項)。したがって、口頭弁論の終結後、裁判官が死亡・退官・転任等したが、未だ判決の内容が確定していない場合、新たな合議体が弁論を再開し、弁論の更新手続をする必要がある(249条2項)[1]

他方、裁判官の死亡・退官・転任等の事由が生じる前に、すでに判決の内容が確定していた場合、基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書を「代読」し、判決の言渡しをすることができる(最高裁判所昭和26年6月29日判決集民4号949頁、大審院昭和8年2月3日判決民集12巻112頁)[2]

なお、合議体の裁判官が死亡・退官・転任等した場合、判決書が未作成であっても、合議体での評議が成立し、判決の内容が確定していれば、元の合議体を構成する他の裁判官が、その評議の結果に基づき判決書を作成し(民事訴訟規則157条2項参照)、新たな合議体が、その判決書に基づき判決を言い渡すことになる[3]
効力の発生

民事訴訟・行政事件訴訟における判決は、判決書の原本に基づく言渡しにより効力を生じる(250条、252条)。
判決の種類

民事訴訟・行政事件訴訟における判決には、請求(訴訟物)に対する判断を示した本案判決と、訴えや上訴が不適法であるため訴訟物についての判断に立ち入らない訴訟判決がある。
第1審の判決

請求認容判決原告の請求に理由があるとして認める判決を、請求認容判決という。請求に対する判断を示した本案判決である。原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となる。認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる
給付判決、原告・被告間の権利・法律関係等を確認する確認判決、判決により新たな法律関係を作り出す形成判決がある。なお、給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決という。

請求棄却判決原告の請求に理由がないとして退ける判決を、請求棄却判決という。これも請求に対する判断を示した本案判決である。取消訴訟において、処分・裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その程度の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分・裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、主文において処分・裁決が違法であることを宣言した上で請求を棄却することができる(行政事件訴訟法31条1項)。これを事情判決という。

訴え却下判決訴訟要件が欠け、訴えの提起が不適法な場合に、請求についての審理に立ち入らない判決(いわゆる「門前払い判決」)を、訴え却下判決という。請求に対する判断に立ち入らない訴訟判決である。

控訴審の判決

控訴認容判決
控訴裁判所は、原判決が不当であるとき(305条)及び第1審の判決の手続が法律に違反したとき(306条)は、控訴に理由があるから、原判決を取り消さなければならない。控訴を認容する本案判決である。その上で、控訴裁判所は、原則として自ら訴えに対する判断をする(自判)。ただし、原判決が訴え却下判決であった場合は、事件を原裁判所に差し戻さなければならず(307条)、その他、第1審から審理しなおす必要があるときは原裁判所に差し戻すことができる(308条1項)。

控訴棄却判決原判決が相当であって、控訴に理由がないときは、控訴を棄却する判決をする(302条)。本案判決である。

控訴却下判決控訴の要件が欠け、控訴が不適法な場合は、控訴を却下する判決をする(290条)。訴訟判決である。

上告審の判決

上告認容判決
上告裁判所は、上告理由があるときは、原判決を破棄し、原則として事件を原裁判所に差し戻す(325条1項)。上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも同様である(同条2項)。ただし、差し戻さなくても判決ができるときは、自ら裁判をする(326条)。

上告棄却判決上告を理由がないと認めるときは、判決で上告を棄却する(319条)。

その他の判決

中間判決
詳細は「
中間判決」を参照独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法第245条)。対立する概念は、終局判決である。
判決の効力

既判力判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び、争えなくなる効力。実体的確定力ともいう。

形成力判決の確定により、法律関係を変動させる効力。

第三者効判決の形成力が第三者にも及ぶこと。

拘束力判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力。


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