この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。 (この節においては、民事訴訟法は条数のみを記載する。なお、行政事件については、行政事件訴訟法7条により、民事訴訟法の規定が準用される。) 他方、裁判官の死亡・退官・転任等の事由が生じる前に、すでに判決の内容が確定していた場合、基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書を「代読」し、判決の言渡しをすることができる(最高裁判所昭和26年6月29日判決集民4号949頁、大審院昭和8年2月3日判決民集12巻112頁)[2]。 なお、合議体の裁判官が死亡・退官・転任等した場合、判決書が未作成であっても、合議体での評議が成立し、判決の内容が確定していれば、元の合議体を構成する他の裁判官が、その評議の結果に基づき判決書を作成し(民事訴訟規則157条2項参照)、新たな合議体が、その判決書に基づき判決を言い渡すことになる[3]。 民事訴訟・行政事件訴訟における判決は、判決書
民事訴訟・行政事件訴訟における判決
直接主義1項本文)、基本となる口頭弁論に関与した裁判官が、その内容を決定する(249条1項)。したがって、口頭弁論の終結後、裁判官が死亡・退官・転任等したが、未だ判決の内容が確定していない場合、新たな合議体が弁論を再開し、弁論の更新手続をする必要がある(249条2項)[1]。
効力の発生
民事訴訟・行政事件訴訟における判決には、請求(訴訟物)に対する判断を示した本案判決と、訴えや上訴が不適法であるため訴訟物についての判断に立ち入らない訴訟判決がある。
第1審の判決
請求認容判決原告の請求に理由があるとして認める判決を、請求認容判決という。請求に対する判断を示した本案判決である。原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となる。認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる給付判決、原告・被告間の権利・法律関係等を確認する確認判決、判決により新たな法律関係を作り出す形成判決がある。なお、給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決という。
請求棄却判決原告の請求に理由がないとして退ける判決を、請求棄却判決という。これも請求に対する判断を示した本案判決である。取消訴訟において、処分・裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その程度の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分・裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、主文において処分・裁決が違法であることを宣言した上で請求を棄却することができる(行政事件訴訟法31条
刑事訴訟における証明対象事実には次のようなものがある。 刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。 なお、判決書は、宣告前に作成することを要しない。また、上訴の申立てがなく、かつ、宣告から14日以内に判決書謄本の請求がないときは、公判調書の末尾に主文等を記載することで、判決書に代えることができる(刑事訴訟規則219条)。 申立の理由の有無についての判断に基づく裁判を実体裁判、申立の有効性についての判断に基づく裁判を形式裁判という[7]。ただし、すべての裁判が判決の形式で行われるわけではない[7]。
公訴犯罪事実犯罪事実には客観的事実のほか主観的事実(共謀者の正犯意思など)を含む[4]。
処罰条件たる事実刑罰権の発生に直接かかわる事実である[5]。
法律上において犯罪の成立を妨げる理由となる事実違法性阻却事由や責任阻却事由など犯罪の成立が否定されるような事由である[5]。
法律上において刑の加重減免の理由となる事実[5]
刑の酌量減軽または執行猶予の要件となる情状についての事実量刑上の事情などである[6]。
効力の発生
判決の種類
第1審の判決
実体裁判
有罪判決被告事件について犯罪の証明があったときは、有罪判決をする。刑の免除をする場合を除き、判決で刑の言渡しをする(刑事訴訟法333条1項)。刑の執行猶予をする場合、保護観察に付する場合は、刑の言渡しと同時に言い渡す(同条2項)。刑事訴訟法333条1項の「犯罪の証明があったとき」とは、訴因について合理的な疑いを容れない程度の証明と事実認定があり、かつ、認定事実に対して刑法など特定の犯罪構成要件と刑罰とを定めた法令が適用されることによって結果的に犯罪の成立が認められることをいう[8]。なお、訴因の一部についてのみ犯罪成立の心証が得られたときは、その一部について有罪判決が出される[9]。
無罪判決被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決をする(同法336条)。刑事訴訟法336条の「被告事件が罪とならないとき」とは、訴因事実の存在が実証されてもそれが犯罪を構成しない場合あるいは構成要件事実に該当しているが違法性阻却事由や責任阻却事由があり犯罪が不成立となる場合をいう[10]。また、「被告事件について犯罪の証明がないとき」とは犯罪の証明がない場合または十分でない場合をいう[10]。