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判事補(はんじほ)とは、日本の裁判官の官名の一種であって、法律専門家[注 1]としての経験が10年未満の裁判官をいう。 判事補は、司法修習を終えた者の中から任命される(裁判所法第43条)。2020年4月23日現在、定員は897名である(裁判所職員定員法第1条)。 判事補は、地方裁判所や家庭裁判所に配属されるが、高等裁判所の職務に携わることはできない。判事補は原則として1人で裁判をすることができず(裁判所法第27条第1項)、判事補が関与する事件は、合議事件(裁判官が3人関与する合議体で裁判する事件)のみである。また、判事補2人以上が合議体に加わることができず、判事補が裁判長になることはできない(同条第2項)。 また、判決以外の裁判は判事補が単独でも行うことができ(民事訴訟法第123条、刑事訴訟法第45条)、民事保全手続、令状事件、少年事件等は単独で行う。ただし、判事補は起訴から第一回公判が行われるまでは勾留更新手続きを行うことができるが、第一回公判以降は判事資格がないと行うことができない[1]。 裁判官報酬法により、給与形態については判事補は判事と異なる区分となっている。裁判官報酬法第2条別表によると、判事補1号(判事補の中で一番高い)の報酬月額は判事8号(判事の中で一番安い)の報酬月額より少ない。 判事補を10年した者は次に裁判官として再任される時は判事になるのが通例である。判事補を10年経験する等して判事の資格がある者が判事補を希望して判事補として任命される事について法律上問題ないが、最高裁事務総局は「判事として任命資格を有する者を判事補としての待遇にしたり、判事補を10年経験する等して判事の経験がある者が判事を希望しているのに判事補で任命するということについては問題がある」としている[2]。 任官から5年経過していても特例判事補の適用を受けていない判事補や任官から5年経過しておらず特例判事補の適用を受けることができない判事補に関するエピソードとして以下のものがある。
概要
分類
特例判事補
判事補の職権の特例等に関する法律により、1948年7月12日以降において、法律専門家[注 1]経験が5年以上の判事補の中から、最高裁判所が指名することによって、判事と同等の権限を有する判事補のこと。詳細は「特例判事補」を参照
未特例判事補
特例判事補ではない判事補のこと。任官から5年経過していても特例判事補の適用を受けていない判事補だけを指す場合と、任官から5年経過しておらず特例判事補の適用を受けることができない判事補も含める場合の2つがある。
参与判事補
最高裁判所規則である「地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則」により、地方裁判所において単独制で審理がなされる場合に事件の係属した裁判所の判事は、当該判事が所属する部または支部の判事補1名を審理に立ち会わせ、意見を述べさせることができ、その際に立ち会って意見を述べることができる判事補のこと。詳細は「参与判事補」を参照
エピソード
2002年7月23日から8月1日まで、東京地裁八王子支部は第一回公判開始後の被告人の勾留延長更新手続きを権限の持たない判事補が行っていたことが、8月2日に発覚した[1]。