初心運転者
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一部の国や地域では、運転免許を取得してまもない初心運転者(しょしんうんてんしゃ)について、一般の運転者とは異なる特別な規制が課されている。本稿では、そのような初心運転者に関する規制について解説する。
概要

多くの国においては、運転免許を取得するために試験が行われているが、試験を受ける時点では運転経験に乏しいため、社会の中で車を運転してその中で運転者を評価していく、また運転者の保護を図る[1]ことも目的として、特別な制度が設けられている。
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本では、準中型自動車普通自動車大型自動二輪車普通自動二輪車原動機付自転車の各免許について[* 1]運転免許証の新規取得から1年間を初心運転者期間としている(道路交通法100条の2)。    なお、取得後に上位免許を取得した場合(例、普通免許取得後に準中型免許を取得した場合は普通車は適用を受けない。準中型車は適用される)、1年経過後初心運転者でなくなってから更新忘れで一度免許を失効し[* 2]、6か月以内に再取得した場合、あるいは普通免許の取得後2年経過した後、準中型免許を取得した場合は初心運転者期間の適用を受けない(同条但書)。
初心運転者講習

初心運転者期間中に当該の自動車について[* 3]交通違反を起こし、累積の違反点数が3点以上(3点の違反を一度して、それ以外に点数がない場合は除く)となると(道路交通法施行令36条)、初心運転者講習を受けることができる(道路交通法108条の3)。

初心運転者講習は、やむを得ない場合を除き、公安委員会からの通知を受けてから1か月以内しか受講することはできない(同条2項)。また、原動機付自転車についての初心者講習は4時間、それ以外の免許では7時間行われる(道路交通法施行規則38条10項5号)。
再試験

初心者講習の対象となったものの講習を受けなかった場合、あるいは初心者講習を受けてから初心者期間の終了までの間に違反点数をさらに3点以上累積させた場合(3点の違反を一度して、それ以外に点数がない場合は除く)は、初心運転者期間が経過した後に運転免許の再試験を受けなければならない(道路交通法100条の2)。

再試験は、その旨の通知を受けてから1か月以内に受験しなければならないが、やむを得ない事情のある場合や、普通免許の再試験について[* 4]免許が停止中の場合は、その事情がなくなってから1か月以内となる(道路交通法100条の2第5項)。

再試験は新規に免許を取得する際の試験と同様に(道路交通法100条の2第3項)学科・技能試験(原付は学科試験のみ)が行われる(道路交通法100条の2第2項)が、運転免許試験場で行われ、いわゆる一発試験と同じ条件であるため再試験での合格を得ることは容易でない。再試験に合格しなかった場合、あるいは再試験を受験しなかった場合、運転免許は取り消しとなる(道路交通法104条の2の2)。

なお、再試験による免許取り消しの場合、他の種類の運転免許は取り消しの対象とならない(道路交通法107条2項)ほか、欠格期間や取消処分者講習の義務は発生せず[2]、翌日からでも免許を受けることができる[* 5]。さらに、準中型免許・普通免許が再試験で取り消しとなった場合、それから6か月以内は準中型仮免許・普通仮免許の学科・技能試験が免除される(道路交通法施行令34条の5第4号)。
補足

初心運転者制度による講習・再試験は通常の違反点数による行政処分に代わるものではなく、所定の点数が貯まった場合、違反者講習や免許停止などの処分も通常通り課される[3]
初心運転者標識 初心運転者標識詳細は「初心運転者標識」を参照

準中型免許を受けて1年に満たない運転者[* 6]が準中型自動車を運転する場合、あるいは「準中型免許[* 7]もしくは普通免許」を受けて1年に満たない運転者が普通自動車を運転する場合、車の前後に初心運転者標識(初心者マーク、若葉マーク)を付けなければならない(道路交通法71条の5第1項)。
二人乗り「オートバイの二人乗り」も参照

オートバイの免許(普通自動二輪・大型自動二輪のいずれかの免許)を取得して1年に満たない場合、側車のないオートバイに二人乗りすることはできない(道路交通法71条の4第5項・第6項)[* 8]。また、高速道路高速自動車国道または自動車専用道路)で二人乗りを行う場合、期間要件は1年でなく3年となり、また運転者が20歳以上であるという要件も別途課される(道路交通法71条の4第3項・第4項)。
各国の制度


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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