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刑部省(ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ[注釈 1]、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:?部省)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。 古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実 四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。 長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名は刑部尚書、秋官尚書、大理卿。 大輔以下の職員構成は以下の通り。
律令制下
職員
大輔(正五位下相当) - 一人
少輔(従五位下相当) - 一人
輔の唐名:「刑部侍郎」「大理少卿」「都官郎中」
大丞(正六位下相当) - 二人
小丞(従六位上相当) - 二人
丞の唐名:「刑部郎中」「刑部員外郎」「大理丞」「大理録事」「大理員外郎」
大録(正七位上相当) - 二人
少録(正八位上相当) - 二人
録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
大判事(正五位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「廷尉正」) - 二人(後に一人[注釈 2])
中判事(正六位下相当) - 四人(後に皆省除)
少判事(従六位下相当 唐名:「大理丞」) - 四人(後に二人)
判事大属(正七位下相当)
判事少属(正八位下相当)
属の唐名:「大理録事」「評事史」「評事主簿」
大解部(従七位下相当)
中解部(正八位下相当)
少解部(従八位下相当)