この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2019年3月)
刑部省(ぎょうぶしょう)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。目次 古代日本における律令制下の八省の一つ。和名は「おさかべのつかさ」。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実 四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。 長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名は刑部尚書、秋官尚書、大理卿。 大輔以下の職員構成は以下の通り。
1 刑部省(律令制)
1.1 職員
1.2 刑部省被官の官司
2 刑部省(明治時代)
3 脚注
3.1 注釈
3.2 出典
4 関連項目
刑部省(律令制)
職員
大輔(正五位下相当) - 一人
少輔(従五位下相当) - 一人
輔の唐名:「刑部侍郎」「大理少卿」「都官郎中」
大丞(正六位下相当) - 二人
小丞(従六位上相当) - 二人
丞の唐名:「刑部郎中」「刑部員外郎」「大理丞」「大理録事」「大理員外郎」
大録(正七位上相当) - 二人
少録(正八位上相当) - 二人
録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
大判事(正五位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「廷尉正」) - 二人(後に一人[2])
中判事(正六位下相当) - 四人(後に皆省除)
少判事(従六位下相当 唐名:「大理丞」) - 四人(後に二人)
判事大属(正七位下相当)
判事少属(正八位下相当)
属の唐名:「大理録事」「評事史」「評事主簿」
大解部(従七位下相当)
中解部(正八位下相当)
少解部(従八位下相当)
刑部省(明治時代)詳細は「司法省」を参照
明治2年7月8日(1869年8月15日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。明治4年7月9日(1871年8月24日)に弾正台と合併して司法省と改称された。 [脚注の使い方] [脚注の使い方]
脚注
注釈
出典
^ a b c 和田英松『新訂 官職要解』講談社〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。
^ 後に二名に復するが、一名は任命されないのが例であった。
関連項目
日本の官制
近代日本の官制
更新日時:2020年5月10日(日)10:15
取得日時:2020/06/08 22:30