刑罰
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刑罰(けいばつ、(: penalty)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家などによってを犯した者に科せられる一定の法益の剥奪をいう。その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする[1]。広い意味では犯罪行為に科される[2]。刑または刑事罰ともいう。
刑罰の本質

刑罰については、絶対主義、相対主義、併合主義の3つの立場がある。
絶対主義
刑罰は正義を回復するための道義的必要に基づく応報であり、犯罪を行ったから罰するものであるという立場を絶対主義という
[3]。絶対主義は絶対的応報刑論を内容としている[3]応報刑論を参照)。絶対的応報刑論の論者としてカントヘーゲルがいる[4]
相対主義
刑罰の合目的性・有用性から刑罰は犯罪を行わせないために罰するものであるという立場を相対主義という[3]。相対主義は目的刑論を内容としている[3]目的刑論を参照)。相対主義には一般予防論と特別予防論がある[4]。一般予防論とは、刑罰は犯罪者を処罰することにより社会の一般人を威嚇し犯罪が発生することを抑止する目的をもつものであるという立場をいう[4]。一般予防論は中世における不合理で残虐な刑罰を批判し、相対主義によって刑罰の合理化や緩和化を図ろうとしたもので、一般予防論の論者としてベッカリーアフォイエルバッハがいる[4]。特別予防論とは、刑罰は犯罪者を処罰することにより犯罪者自身を改善するもので、それによって将来の犯罪を抑止する目的をもつものであるという立場をいう[4]。特別予防論の論者としてリストやフェリーがいる[4]
併合主義
絶対主義と相対主義の両者を統合し、刑罰には正義の回復と合目的性のいずれも存在し、犯罪を行ったがゆえにかつ犯罪を行わせないために刑罰は存するという立場を併合主義という[3]。20世紀のヨーロッパ各国での刑法改正作業では応報刑論と目的刑論が対立していたが、応報刑論者も刑罰による犯罪者の改善の必要性を承認するようになったため併合主義が通説化した[4]
刑罰権

刑罰権とは、犯罪者を処罰できる権能であり、通常は犯罪者を処罰できる国家の権限をいう。刑罰権には、一般的刑罰権と個別的刑罰権がある。

一般的刑罰権と個別的刑罰権
一般的刑罰権とは犯罪が存在した場合に(通常は国家が)その犯罪を処罰する権能をいい、個別的刑罰権(刑罰請求権)とは具体的な犯罪に対して犯罪を行ったものを処罰できることをいう。

観念的刑罰権と現実的刑罰権
個別的刑罰権において、実際に刑罰を物理的に科すことができるためには、手続き(犯人をつかまえ、裁判を行い、それが確定すること)が必要である。そのため、個別的刑罰権を未確定な段階での観念的刑罰権(裁判における刑罰の適用)と、確定的な刑罰権たる現実的刑罰権(死刑、懲役など確定した刑罰の執行)に分けることができる。
刑罰の種類

刑罰はその?奪する法益の種類によって、生命刑身体刑自由刑財産刑名誉刑に分類される[5]
生命刑
人の生命を奪う刑罰で死刑がこれにあたる。苦痛を与える残虐な方法として凌遅刑がある。
身体刑
人の身体に対して苦痛を与える刑罰。杖刑笞刑、入れ墨をする黥刑、身体の一部を切り落とす肉刑宮刑などがある。
自由刑
人の身体の自由を奪う刑罰。追放・居住制限・拘禁(懲役禁錮など)を内容とする刑罰をいう[5]。追放刑は、一定区域への移動を禁じ、移動・居住の自由を奪う罰で、追放先で労役を科す場合もある。
財産刑
財産(財物・金銭)を奪う刑罰。罰金科料没収がこれにあたる。
名誉刑(資格制限刑)
人の名誉を奪う刑罰で公権の停止などがこれにあたる[5]

かつては生命刑や身体刑が刑罰の中心であったが、文明の発展とともに制限される傾向にあり、他方、国によっては社会奉仕命令などの立法も出現しており全体的には緩和化の傾向にあるとされる[5]
刑事手続における刑罰
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本における現行法における刑罰は主刑と付加刑とに分けられる(刑法9条)。付加刑とは主刑の言渡しに付加してのみ言い渡すことができる刑罰を言う。

日本の現行法における刑種刑種内容分類
主刑死刑刑事施設内において絞首(刑法第11条)生命刑
懲役刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる(刑法第12条)自由刑
禁錮刑事施設に拘置する(刑法第13条)
罰金原則一万円以上の財産刑(刑法第15条)財産刑
拘留一日以上三十日未満刑事施設に拘置する(刑法第16条)自由刑
科料千円以上一万円未満の財産刑(刑法第17条)財産刑
(労役場留置)罰金・科料を完納することができない者は一定期間労役場に留置する(刑法第18条)(換刑処分)
付加刑没収一定の物件の没収(刑法第19条)財産刑
(追徴)没収物件の全部又は一部を没収することができない場合、
その価額を追徴することができる(刑法第19条の2)

主刑の軽重は上に掲げる順序による。ただし、無期禁錮有期懲役とでは無期禁錮を重い刑罰とし、有期禁錮の長期(当該犯罪の刑期の最長期間をいう)が有期懲役の刑期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑罰とする(同法10条1項)。

これらの刑種は、死刑を別として、懲役・禁錮・拘留を自由刑、罰金・科料・没収を財産刑と大きく分類される。なお、罰金ないしは科料を完納することができない場合には、労役場に留置されることとなる。

なお、比較的軽度の刑罰に対しては、刑の執行を一定の期間猶予し、その間犯罪を犯さないなどの条件を満たす場合には刑の言い渡しの効力を失わせる執行猶予という制度が設けられている。執行猶予は3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金に対して付すことが可能であり、これによって、短期の自由刑については、刑事施設内での処遇の弊害を回避しつつ、社会内で一定の心理的強制力を対象者に及ぼしつつ更生を図らせることが期待されている。これに対して執行猶予が付されない場合は俗に実刑と呼ばれる。

2022年3月8日現在、懲役刑と禁固刑を一本化し新しい刑罰として拘禁刑の導入が検討されている。もし実現すれば1907年に現行刑法が定められて以来初めて刑罰の種類が変更されることになる[6]
韓国

韓国の刑法では9種の刑罰が定められている(韓国刑法41条)。
死刑

懲役

禁錮

資格喪失

資格停止

罰金

拘留

科料

没収

国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(ICC)の刑事手続には死刑はなく最高刑は終身刑である[7]。ヨーロッパ諸国は死刑を認めるべきでないとの立場に立っていたのに対し、主にアラブ諸国は最も重大な犯罪であるにもかかわらず死刑を科さないことに反対があったため、国際刑事裁判所に関するローマ規程第80条は各国の国内法に定める刑罰の適用を妨げるものではないことを特に規定している[7]


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