刑法_(大韓民国)
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この記事は特に記述がない限り、大韓民国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

刑法(けいほう、ヒョンボプ)とは、大韓民国(以下「韓国」という。)における刑事に関する実体法一般法である「刑法」という名称の法律(1953年9月18日法律第293号、最終改正2005年7月29日法律第7623号。以下「韓国刑法」といい、同法の条項は名称を省略して引用する。)をいう。
総論

韓国刑法は、韓国の他の基本法令と同様に、日本刑法(刑法典)やその付属法令の強い影響を受けている。

韓国刑法は、日本刑法やその判例理論を主として参照しつつ、1953年に制定された。朝鮮戦争の余波で混乱する中で、速やかに新しい法典を起草する必要があり、立法者には幅広い調査を実施するための十分な時間はなかった(後掲゙80頁)。そもそも、韓国併合以降、朝鮮刑事令(明治45(1912)年制令第11号)1条1号により、朝鮮における刑事に関する事項は日本刑法の例によるものとされていたという歴史的事情もあった。

その後、韓国の社会は2度のクーデター(1961年5月、1980年5月)や維新体制(1972年)を経験するが、韓国刑法それ自体には大きな変更が加えられることはなかった。他方で、電子計算機の普及等の時代の変化への対応については、日本刑法の改正動向に関心が払われ続けた(例えば、1995年新設のコンピューター等使用詐欺罪(347条の2)は、昭和62(1987)年新設の電子計算機使用詐欺(日本刑法246条の2)の強い影響を受けている。)。

民主化が進展しつつあった1980年代後半から1990年代初めにかけては、政府内に刑事法改正特別委員会が設けられ、韓国刑法の抜本的な改正が検討された。同委員会は、国家権威主義の排除、姦通賭博等の風紀犯罪の非犯罪化、保安処分の位置付けの見直し等を柱とする改正案を提出した(1991年11月第一次案、1992年5月最終案)。しかし、国会内ではなお議論を要するとの見解も根強く、結局、同委員会の改正案は通過しなかった。
基本原理

大韓民国憲法12条1項は、何人も法律によらない処罰又は保安処分を受けない旨を規定し、同憲法13条1項は、全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されない旨を規定している。これを受けて、1条1項は、「犯罪の成立及び処罰は、行為時の法律による」と規定し、同条2項は、「犯罪後の法律の変更によりその行為が犯罪を構成せず、又は刑が旧法より軽くなったときは、新法による」(日本刑法6条参照)と規定している。

これらの規定は、韓国刑法がいわゆる罪刑法定主義を採用することを意味している。韓国刑法における罪刑法定主義は、不明確な法の禁止 (lex certa) 、事後法の禁止 (lex praevia) 、類推適用の禁止 (lex stricta) 、慣習刑法の禁止 (lex scripta) という4つの下位原理から構成されると考えられている。
総則
場所的適用範囲

2条は、「この法律は、大韓民国領域内において罪を犯した内国人及び外国人に適用する」と規定し、属地主義を採用している(日本刑法1条1項参照)。これに加えて、3条は、「この法律は、大韓民国領域外において罪を犯した内国人に適用する」と規定し、属人主義も全面的に採用している(日本刑法3条参照)。公法の場所的適用範囲については、属地主義又は属人主義のいずれか一方を採用するのが通例である(後掲 Horigan 149頁、後掲大谷75頁?76頁。属地主義を原則とするのが日本刑法等であり、属人主義を徹底するのがアメリカ合衆国税法である。)から、韓国刑法は特徴的な立法例といえる。なお、「大韓民国領域」には朝鮮民主主義人民共和国政府の実効支配地域も含まれるが(韓国憲法3条)、この点をふまえた調整規定は存在しない。

4条は、「この法律は、大韓民国領域外にある大韓民国の船舶又は航空機内において罪を犯した外国人に適用する」と規定し、旗国主義を採用している(日本刑法1条2項)。

5条は、「この法律は、大韓民国領域外において〔内乱の罪、国旗に関する罪、通貨に関する罪、公文書に関する罪(225条?230条)等〕を犯した外国人に適用する」と規定し、6条は、双罰性を要件としながらも(同条ただし書)、「この法律は、大韓民国領域外において大韓民国又は大韓民国国民に対して前条に掲げる罪以外の罪を犯した外国人に適用する」(同条本文)と規定している。これは、保護主義を広範に採用したものであり、外国の主権の尊重という理念との関係が問題となり得る(後掲 Horigan 150頁、後掲大谷77頁、79頁参照)。
故意、過失等

13条本文は、「罪の構成要件である事実を認識し得なかった行為は、罰しない」(日本刑法38条1項本文参照)と規定し、故意処罰の原則を採用する。また、14条は、過失犯を「正常の注意を怠ることにより罪の構成要件である事実を認識し得なかった行為」と定義し(日本最高裁判所昭和42(1967)年5月25日決定・刑集21巻4号584頁参照)、「法律に特別の規定がある場合に限り、罰する」としている(日本刑法38条1項ただし書参照)。

15条は、事実の錯誤について、加重原因となる構成要件該当事実(1項;日本刑法38条2項参照)や結果的加重犯の結果(2項;日本最高裁判所昭和32(1957)年2月26日判決・刑集11巻2号906頁参照)を認識し得なかったときは、その重い罪や結果的加重犯は成立しないと規定している。また、16条は、法律の錯誤について、「自己の行為が法令により罪とならないものと誤認した行為は、その誤認に正当な理由があるときに限り、罰しない」(日本刑法38条3項参照)と規定している。
因果関係等

17条は、因果関係について、「罪の要素となる危険の発生に連結しない〔行為〕は、その結果によっては、罰しない」と規定し、行為との因果関係のない結果を行為者に帰責しない旨を明らかにしている。当然、独立した複数の行為のいずれが結果の発生の原因となったものか判明しないときは、いずれの行為も未遂犯の限度でしか処罰されない(19条)。

18条は、不作為犯について、「危険の発生を防止する義務があり、又は自己の行為により危険の発生の原因を惹起した者が、その危険の発生を防止しないときは、その発生した結果により罰する」と規定し、不作為も作為義務違反の行為として処罰されることを明らかにしている(「何もしていないのに、なぜ、何かをした者と同様に処罰されるのか」という問題が、同条の根底にある。


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