刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

日本の法令
通称・略称刑事収容施設法
法令番号平成17年法律第50号
種類刑法
効力現行法
成立2005年5月18日
公布2005年5月25日
施行2006年5月24日
所管法務省矯正局
主な内容刑事収容施設の運営、被収容者の処遇など
関連法令刑法
刑事訴訟法
捕虜取扱い法
ジュネーブ第三条約
制定時題名刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と未決拘禁者受刑者死刑確定者などの被収容者等の処遇に関する事項を定めた日本の法律

2005年平成17年)5月25日公布2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。

2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。

主務官庁は法務省矯正局成人矯正課だが、少年刑務所・少年院については同局少年矯正課が所管する。なお、有事の際に自衛隊に捕らえられた捕虜を収容する場合は、捕虜の待遇に関するジュネーブ第三条約およびその国内法たる捕虜取扱い法が適用され、防衛省隷下の陸上幕僚監部および陸上自衛隊警務隊本部が主務官庁となる。
沿革
制定

この法律は、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「刑事収容施設」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。

この法律によって、刑務所少年刑務所拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。

なお、この法律の制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた旧監獄法が改正され、その題名が刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律と改正された(附則15条)。

そして、後述の改正がされる2007年(平成19年)6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が受刑者の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、未決拘禁者(被逮捕者・被勾留者など)と死刑確定者に関する事項を定めることとなった。
改正

その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、2006年(平成18年)6月2日第164回通常国会において成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年政令第167号)。施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の題名に改められた。

この法改正は、第1に、本法によって規律されるようになった受刑者の処遇と、実質的な改正がされないまま旧監獄法によって規律されていた未決拘禁者・死刑確定者の処遇を、同等のものにするためのものである。

改正法施行に伴い、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)は廃止され、未決拘禁者・受刑者・死刑確定者の処遇はすべてこの法律によって規定されることになった。

第2に、刑事施設だけでなく、留置施設警察署留置場)及び海上保安留置施設(海上保安庁の収容施設)についても規定された。これらの施設は、旧監獄法上、代用監獄(代用刑事施設)として利用されていたが、法律上の設置根拠が存在せず、処遇に関する明確な規定もないなど、問題点が指摘されていた。そこで、改正法は、これらの施設の設置根拠及びその処遇を明確に規定することとし、留置施設における捜査部門と留置部門の分離を明確に規定し(改正後16条3項)、刑事施設の収容対象者について、受刑者・死刑確定者を除き、刑事施設への収容に代えて留置施設に留置することができる旨の代替収容の規定を整備した(改正後15条)。刑事施設、留置施設、海上保安留置施設を併せて刑事収容施設という。

法律名称が改められたのは、対象となる施設が刑事施設から刑事収容施設に拡大するとともに、処遇の対象についても、受刑者の処遇に加えて、未決拘禁者・死刑確定者等の処遇に関する事項も規定することとなったためである。
内容


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