刑事処分
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刑罰(けいばつ、: penalty)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする[1] 。広い意味では犯罪行為に科されるもの[2]。刑ないしは刑事罰ともいう。
目次

1 刑罰の本質

2 刑罰権

3 刑罰の種類

4 刑事手続における刑罰

4.1 日本

4.2 韓国

4.3 国際刑事裁判所


5 厳罰化問題

6 参考文献

7 脚注

8 関連項目

刑罰の本質

刑罰については、絶対主義、相対主義、併合主義の3つの立場がある。
絶対主義
刑罰は正義を回復するための道義的必要に基づく応報であり、犯罪を行ったから罰するものであるという立場を絶対主義という
[3]。絶対主義は絶対的応報刑論を内容としている[3]応報刑論を参照)。絶対的応報刑論の論者としてカントヘーゲルがいる[4]
相対主義
刑罰の合目的性・有用性から刑罰は犯罪を行わせないために罰するものであるという立場を相対主義という[3]。相対主義は目的刑論を内容としている[3]目的刑論を参照)。相対主義には一般予防論と特別予防論がある[4]。一般予防論とは、刑罰は犯罪者を処罰することにより社会の一般人を威嚇し犯罪が発生することを抑止する目的をもつものであるという立場をいう[4]。一般予防論は中世における不合理で残虐な刑罰を批判し、相対主義によって刑罰の合理化や緩和化を図ろうとしたもので、一般予防論の論者としてベッカリーアフォイエルバッハがいる[4]。特別予防論とは、刑罰は犯罪者を処罰することにより犯罪者自身を改善するもので、それによって将来の犯罪を抑止する目的をもつものであるという立場をいう[4]。特別予防論の論者としてリストやフェリーがいる[4]
併合主義
絶対主義と相対主義の両者を統合し、刑罰には正義の回復と合目的性のいずれも存在し、犯罪を行ったがゆえにかつ犯罪を行わせないために刑罰は存するという立場を併合主義という[3]。20世紀のヨーロッパ各国での刑法改正作業では応報刑論と目的刑論が対立していたが、応報刑論者も刑罰による犯罪者の改善の必要性を承認するようになったため併合主義が通説化した[4]
刑罰権

刑罰権とは、犯罪者を処罰できる権能であり、通常は犯罪者を処罰できる国家の権限をいう。刑罰権には、一般的刑罰権と個別的刑罰権がある。

一般的刑罰権と個別的刑罰権
一般的刑罰権とは犯罪が存在した場合に(通常は国家が)その犯罪を処罰する権能をいい、個別的刑罰権(刑罰請求権)とは具体的な犯罪に対して犯罪を行ったものを処罰できることをいう。

観念的刑罰権と現実的刑罰権
個別的刑罰権において、実際に刑罰を物理的に科すことができるためには、手続き(犯人をつかまえ、裁判を行い、それが確定すること)が必要である。そのため、個別的刑罰権を未確定な段階での観念的刑罰権(裁判における刑罰の適用)と、確定的な刑罰権たる現実的刑罰権(死刑、懲役など確定した刑罰の執行)に分けることができる。
刑罰の種類

刑罰はその?奪する法益の種類によって、生命刑身体刑自由刑財産刑名誉刑に分類される[5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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