出生届
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
出生届

出生届(しゅっしょうとどけ)とは、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、日本では戸籍法等を根拠とし、日本国民が出生した際に行う届で、またその書類。

戸籍法について、以下では条数のみ記す。

日本国内の手続き

子の出生の日を第1日目として(第43条1項)日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出する(第49条1項)。
書類の記入

日本国内で使用される出生届用紙には、以下の事項を記入する(第29条、第49条2項)。

届出事件(「出生届」)

届出の年月日

届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示

届出事件の本人(生まれた子)の氏名、出生の年月日、住所

届出人の資格(父母などの、届け出ができる資格の種類を記載する)

子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別

出生の時分及び場所

父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

その他法務省令で定める事項(施行規則第55条)

世帯主の氏名及び世帯主との続柄

父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢

子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した出生については、父母の職業

父母が同居を始めた年月

出生届には、出生証明書 (Birth certificate) を添付することとされる(第49条3項)。通常の様式では出生届用紙の右半面が出生証明書となっていて、医師助産師又は出産に立ち会った者が出産の状況(子が出生した年月日時刻、場所、身長体重、単胎・多胎。母の氏名、妊娠週数、出産歴)等を記入し、署名押印する(出生証明書の様式等を定める省令)。

子の名には、常用平易な文字を用いなければならず(第50条)、使用可能な文字は、ひらがなカタカナ常用漢字、施行規則別表第二に示されている漢字(人名用漢字)である(施行規則第60条)。

子の氏名のよみかたは戸籍には記載されないが、地方公共団体によっては住民票に記載・記録するところがある。

届出義務者は、原則として父又は母である(第52条1項)。ただし、子の出生前に父母が離婚をした場合及び嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない(第52条1項後段、2項)。父母が届出をすることができないときは、その同居者、出産に立ち会った者が届出をしなければならず(第52項3項)、父母の法定代理人が届出をすることもできる(第52条4項)。病院刑事施設その他の公設所で出生があった場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない(第56条)。

なお、航海中の船舶であって航海日誌を備えるものの上で出生があったときは、船長が24時間以内に航海日誌に第49条2項の事項を記載し、署名捺印した上で、入港した地でその謄本を役所に送付する旨の規定があるが(第55条)、この場合、船長に申し出て記載を受けることにより届け出と同様の効力を生じるものと解される。なお、この記載事項には、戸籍法の文理上は、生まれた子の氏名が含まれないが、航海日誌の様式を定める船員法施行規則の第二号書式には含まれている。この点を論じる文献は乏しいが、期限が24時間以内と短いこと、また建前としては記載するのは船長であり、他人の子を命名してしまえることになることなどを考慮して、氏名の届け出は追完によることを原則としつつ、当事者からの申し出による場合にはそれを認める趣旨と解すべきか。

提出忘れ、記入漏れ、子の名前に使用できない漢字を用いるなどの不手際で、出生届が提出期限の14日を過ぎてしまうことがある。その場合は、提出期限を過ぎた旨を簡易裁判所に通知する必要があり、役所を通して戸籍届出期間経過通知書を提出する。過料(超過の過ではなく、過ちの過)といういわゆる罰金を徴収される可能性もある。子供の名前が決まらない場合は、提出期限内に出生届の名前を空欄にして提出しておき、経過通知書と過料(行政処分)を避けることができる。名前が決まった後に追完届で戸籍を修正することになる。

追完届を利用し、最初に人名用漢字に含まれない漢字を使用して受理されなかった後、名前を空欄にして提出、家庭裁判所に不服を申し立てることで人名用漢字に含まれていない漢字を追加させるという行為が何度か行われ『巫』『穹』『渾』が追加された。


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