出入国在留管理庁
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日本行政機関出入国在留管理庁
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう
Immigration Services Agency

出入国在留管理庁が設置される中央合同庁舎第6号館A棟
役職
長官菊池浩
次長丸山秀治
組織
上部組織法務省
内部部局総務課
政策課
出入国管理部
在留管理支援部
施設等機関入国者収容所
地方支分部局地方出入国在留管理局
概要
法人番号7000012030004
所在地〒100-8973
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号中央合同庁舎第6号館A棟(法務検察合同庁舎)
.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯35度40分34秒 東経139度45分17秒 / 北緯35.67611度 東経139.75472度 / 35.67611; 139.75472
定員6,314人[1]
年間予算516億1448万円[2](2022年度)
設置2019年平成31年)4月1日
前身法務省入国管理局
ウェブサイト
出入国在留管理庁
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出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう、英語: Immigration Services Agency of Japan[3])は、日本行政機関のひとつ。出入国管理、中長期在留者および特別永住者の在留管理、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省外局である。日本語略称・通称は、入管庁[4](にゅうかんちょう)。

法務省の内部部局であった入国管理局(にゅうこくかんりきょく、略称:入管〈にゅうかん〉、英語: Immigration Bureau)を前身としている。
概説

法務省の外局である出入国在留管理庁は出入国管理行政を所管しており、地方出入国在留管理局(8局)、同支局(7局)、出張所(61か所)及び入国管理センター(2か所)が設置されている。なお東京都小笠原村においては、国土交通省特別の機関である小笠原総合事務所が東京出入国在留管理局の一部業務を預かる形で担当している。

「出入国在留管理基本計画」及び「出入国管理基本計画」に基づいて外国人の入国及び在留の管理に関する施策を実施している。
歴史

戦前、日本の出入国管理は、内務省の所管であり、1918年(大正7年)の「外国人入国ニ関スル件」、1939年(昭和14年)の「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」の内務省令によって、地方長官(道府県知事)と外事警察(外事課)によって、外国人に対する取締り活動が警察活動の一環として実施されていた[5]

敗戦後、1947年(昭和22年)に内務省が解体、廃止され、外国人の出入国管理は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の管理下に置かれていたが、1951年(昭和26年)にGHQの勧告によって、アメリカ合衆国移民法の影響を受けた出入国管理令ポツダム命令として制定された。同令は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第126号)」第4条によって、「法律としての効力を有するもの」とされ、更に難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年6月12日法律第86号)により出入国管理及び難民認定法に改題され現在も有効である。

1949年(昭和24年)に、外務省管理局に「入国管理部」が設置され、更に外務省の外局として「出入国管理庁」が発足した、その後の外務省の外局としての「入国管理庁」を経て、外務省から法務を所管する官庁である法務省に移管された。

このような変遷を経た出入国管理当局の、当時の主な行政課題は在日朝鮮人の管理、取締りであった。なお、敗戦によって朝鮮半島は、日本の管理から除外され、在日朝鮮人は、外国人登録令の対象になるが法的に在留外国人となるのは、サンフランシスコ平和条約発効の時点である。

外務省の外局として発足した経緯から、1990年代前半までは本省入管局長に外務省からの出向者が、ナンバー2である官房審議官に検事が充てられるなど法務省内における「外様扱い」が続いた。その後入管行政の需要対応強化のため、1990年代後半以降はその逆(本省局長が検察官、審議官が外務官僚出身者)となり、さらに2019年までは国家公務員T種試験で採用されたプロパーである法務キャリアが局長以下、官房審議官、各課室長を占め、充職検事は局内に1名のみにまで減少していた。

出入国在留管理庁発足時点では、次長[6]、総務課長、出入国管理部審判課長[7]充職検事である。

日本国の人口減少および労働力不足に対応すべく、政府では留学生30万人計画技能実習制度による外国人人口の拡大が見込まれることから、出入国管理の見直しが進められ、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため[8]2019年4月1日より出入国在留管理庁が設置[9]され、入国管理局は廃止[10]となった。出入国在留管理庁は、所掌事務に「出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることに関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること」[11]を任務とすることが追加され、出入国、在留管理についての政府内の取りまとめを行うことになった。

体制の変更については、「このような入国管理体制の強化により、今までの在留資格の水際対策だけでなく、近年増加しつつある不法滞在者の摘発などをより総合的に実施できるようになった」との評論がされている[12]
沿革出入国在留管理庁の看板除幕式(2019年4月1日中央合同庁舎第六号館にて)
1949年(昭和24年)
8月10日外務省管理局に「入国管理部」が設置される。
1950年(昭和25年)
10月1日:外務省の外局として「出入国管理庁」が設置される(入国管理部は廃止)。これに伴い、外国人登録業務が法務府民事局から移管される。
1951年(昭和26年)
11月1日:外務省の外局として「入国管理庁」が設置される(出入国管理庁は廃止)。
1952年(昭和27年)
8月1日:法務省の内部部局へ移行し「法務省入国管理局」となる(入国管理庁は廃止)。
1981年(昭和56年)
4月1日地方支分部局の整理により、各地に置かれていた出先機関の「入国管理事務所」が「地方入国管理局」に再編される。
1982年(昭和57年)
4月6日:法務省入国管理局総務課に「難民認定室」が設置される。
2005年(平成17年)
5月16日:学識経験者等の中から法務大臣が任命する「難民審査参与員」制度(若干名・非常勤)が施行される。
2019年(平成31年)
4月1日:法務省の外局として「出入国在留管理庁」が設置される(法務省入国管理局は廃止)。地方入国管理局は、地方出入国在留管理局として出入国在留管理庁の地方支分部局となる。
組織
幹部

長官

次長

公文書監理官(充)

審議官(2名、総合調整担当・国際担当)

内部組織

総務課

出入国在留監査指導室

情報システム管理室


政策課

外国人施策推進室

政策調整官


出入国管理部

出入国管理課

難民認定室


審判課

警備課


在留管理支援部

在留管理課

在留管理業務室

在留審査調整官


在留支援課

支援企画官


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