処方箋
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
療養担当規則様式第二号で定められた処方箋様式国際的に処方箋を意味する記号。ユニコードではU+211Eで ? と表示される。「#処方箋を意味する記号」参照。

処方箋(しょほうせん、: prescription, : Rezept)とは、診療所病院などの医療機関にて診察を受け、医師歯科医師獣医師医薬品を処方するために、薬の種類とその服用量、投与方法などが記載された薬剤師調剤に用いる文書である。一般に、処方箋医薬品はこの処方箋がなければ入手することはできない。

日本において「箋」の字は、2010年に常用漢字となった。そのため、改定前の法令では「処方せん」と表記されるが、常用漢字になって10年以上が経った現在でも、多くの薬局には「処方せん受付窓口」などの表記がある。
概要

「クスリはリスク[1]」「薬と毒は紙一重[2]」と言うように、医薬品は、複数の薬の不適切な組み合わせを含めて用法や用量を誤ると危険な場合がある。医師は危険な組み合わせにならないよう注意しながら処方しているが、他の病院診療所(クリニック)で処方された内容はもちろん調べられないので、患者の独断により危険な組み合わせで服用してしまう場合がある。これを防止するために処方箋を薬局に提出する。薬局では過去に受理した処方箋が残っているので、これを確認することにより、危険な組み合わせになる処方を防止している。

医療機関を受診して会計時に渡されるもののほか、入院患者に対して病院、有床診療所の内部で医師から院内薬局の薬剤師に対して渡されるものがある。その場合は一般的な内服薬外用薬以外に、注射薬点滴薬など、医師や看護師による投与が必要な薬品も含まれる。本項目では、主に前者の通院受診の会計時に渡される処方箋について記述する。

日本では診療所等医療機関を受診した場合、遠隔地への転居や旅行などといった特殊な事情がない限り処方箋を発行することは少なかったが、本来医師法22条には処方せんの交付義務が定められており、1990年代以降のいわゆる医薬分業の方針にも基づき、原則として患者は処方箋を渡されて、調剤薬局(保険薬局)へ提出して薬を購入する方式に改める医療機関が多くなった。ただし、それまで通りに直接薬を渡す(院内処方)医療機関も存在する。

現状のシステムでは、処方箋は病院や診療所で受け取り、薬局に提出するだけだが、内容を把握できると医師の不注意に気づきやすくなり、また他の医師にかかるときも服薬状況を正確に述べることができるようになるのでなにかと便利である。お薬手帳もまた、服薬履歴を調査するのに便利である。

特例として、大規模災害が発生した場合には(例:東日本大震災)、薬事法(現:薬機法)第49条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能となることがある[3]
処方箋と薬剤師の責任

処方箋は医師から薬剤師に対する「調剤指示書」とされる誤解がある。しかしながら、薬剤師は法的にその処方医の指揮監督下にあるものでは決してなく独立して業務を行う。処方せんとは「一定の資格免許を有する薬剤師に医師が指示書通りの調剤することを要求する」ものであり、一方、薬剤師は「処方せんに疑義があるときには、それを確認した後でなければ調剤してはならない」と薬剤師法24条に定められており、問題がある処方など正当な理由があれば調剤を拒否することが薬剤師法21条により認められている。すなわち、薬剤師は独立した職能として「調剤」に責任をもつものであって、仮にそれが医師の処方箋通りに調剤を行ったものとしても、処方箋の不備があった場合には薬剤師の責任になることがある[4]
「箋」の表記

処方箋の「箋」(せん)は、2005年当時には常用漢字に含まれていなかったため、法令を中心に「処方せん」表記が多用されている。ただし、その後の2010年6月に文化審議会が答申した「改定常用漢字表」[5]では「箋」が常用漢字に追加されている。なお、筆写では「?」と書いても差し支えないとされている。
記載事項
全ての処方箋

医師法などにより、処方せんには以下の事項を記入して交付することが定められている。

患者の氏名・年齢 - これは小児や高齢者など、年齢によって適切な投与量が変化するので、処方監査を行う上で重要な事項となる。生年月日に替えることもできる。

薬名

分量

用法・用量

発行の年月日

使用期間

病院もしくは診療所の名称および所在地または医師の住所

記名押印または署名

保険処方箋

性別

保険医療機関コード - 保険者が病院、診療所と薬局のレセプトの突合をしやすくし、診療・調剤報酬審査に活用する狙いがあると言われている。


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