准士官
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 軍隊の階級
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元帥海軍元帥
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大将
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陸軍大将
海軍大将
空軍大将
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陸軍准将
海軍准将
空軍准将

将官
仏革命式

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軍団将軍
師団将軍
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海軍上級大佐
空軍上級大佐
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海軍大佐
空軍大佐
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空軍中佐
少佐

陸軍少佐
海軍少佐
空軍少佐

尉官

上級大尉

陸軍上級大尉
海軍上級大尉
空軍上級大尉
大尉

陸軍大尉
海軍大尉
空軍大尉
中尉

陸軍中尉
海軍中尉
空軍中尉
少尉

陸軍少尉
海軍少尉
空軍少尉

准士官

准尉(兵曹長)
下士官

上級曹長(上級上等兵曹)
曹長上等兵曹
軍曹一等兵曹
伍長二等兵曹

兵長水兵長
上等兵上等水兵
一等兵一等水兵
二等兵二等水兵

括弧内は海軍における呼称例

准士官(じゅんしかん)とは、下士官出身者で士官に準じる待遇を受ける者の分類をいう。階級名としては、准尉(じゅんい)・特務曹長(とくむそうちょう)・兵曹長(へいそうちょう)などの語が当てられることが多い。

准士官の英訳には自衛隊の准尉[1]などにwarrant officer(WO)が使われるがこの用語を使う英国、米国、NATO軍を構成する国などに置いて国、軍種、歴史的に准士官の階級は士官(commissioned officer)・下士官(non-commissioned officer NCO)とは別の系統の階級、最下級の士官もしくは最上級の下士官等、別に分類され異なる。またwarrant officerは士官見習(officer candidate, officer aspirant, officer designate)や士官候補生(officer cadet)とは別のものである。これらも国や軍種で法律的立場や階級は曖昧なものから兵卒・下士官、仮の士官まで様々である。
沿革

近代的軍隊草創期においては、士官は貴族・士族等の階層の出身者によって構成された。このことから、一般の下士官が士官に昇進することは困難であった。そのため、下士官の中で功労があり特別に処遇すべき者に、士官でもなく下士官でもない士官相当の待遇を与える必要が生じた。そこで、設けられたのが准士官の制度である。英国また後の米国でのWarrant Officer(米音でウォーラント オーフィサー、英音でウォラント・オフィサ)の名称と階級は初期英国王立海軍と共に発する。当時は軍人である貴族が艦長(captain)や海尉(lieutenant)となり、王または国家より委任(commission)を受けた士官(commissioned officer)として、民間から借上げた船に乗り込み指揮を取った。これらの士官達は多く船や航海等に関する知識や経験が乏しくその船の船長(master)や船員に航海や操船などの技術を頼った。その為本来軍の指揮系統では無いが、船の上級職である航海士、経理官、船医、従軍聖職者、水夫長、職人長などには一般水夫や兵士とは別の待遇と権限を与える為に王または国家より認可状(warrant)が与えられ、これがwarrant officer(准士官)となった。[2][3] 米国のwarrant officerは現在もこの様な職能に基づく独立した階級である。英国海軍においてwarrant officerの役割・役職、階級、名称は兵器や装備の進歩、軍のシステムの変化(初期には海軍は民間商船を徴用し軍船とし後の時代でも艦長の責務・権限は船員の募集・徴募、給料、教育にまで及んでいた)等により士官と下士官にそれぞれ吸収されたり無くなったりした。西欧諸国では、准士官中を更に複数等級に分類する国が多い。
類型

NATO軍人階級符号では、WO-1からWO-5の符号が与えられているが、各国の定義する准士官と必ずしも一致しているわけではない。准士官制度のあり方は国によって様々であるが概ね次の類型に分けられる。
上級下士官型
准士官の階級は下士官に分類される。上級の下士官に士官に準ずる待遇を与える制度。現在の英国軍の准士官制度はこの上級下士官型に分類できる。
士官相当官型
准士官の階級は士官に分類される。1960年代までの英国海軍の准士官制度では、准士官は少尉相当官であった。1915年12月2日以降の日本海軍の特務士官はこの一種と見ることができる。
独立階級制度型
准士官の階級は士官・下士官のどちらにも分類されない。このような准士官制度の場合、NATO軍人階級符号では、WO-1からWO-5の符号が使用される。アメリカ軍の准士官制度は戦闘指揮を執る士官ではなく、軍務上必要な特殊技能を有する者を「上意下達型」の階級から切り離した独立階級制度型に分類できる。アメリカ軍の場合は、NATO軍人階級符号 OR-5以上の下士官は上級の下士官へ昇任する代わりに准士官へ転官することができる。
役職型
第二次世界大戦でのドイツ軍では「准尉」は階級でなく役職で、上級の曹長が任命された。これに対し同時期の武装親衛隊には「SS准尉」が階級として存在する。
上級下士官型
日本陸軍
明治8年の日本陸軍

陸軍の准士官は、1875年(明治8年)9月24日に陸軍武官官等表を改正したときに砲兵科と工兵科に上等監護(じょうとうかんご[4])を置き、軍楽部を設けて楽長(がくちょう[5])を置き、その官等は上等監護、楽長を15等のうちの十等としこれを准士官としたのが始めである[6] [7] [8] [注 1] [注 2]


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