再選挙
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この項目では、日本の公職選挙法上の再選挙について説明しています。

総選挙後に政権不成立となった場合に議会解散等を定める制度での再選挙については「総選挙#総選挙と政権成立過程」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

再選挙(さいせんきょ)は、日本公職選挙法109条及び110条に定める特別選挙の一種。再選挙の原因には候補者の獲得数の要件に関するものも含まれるが、多くの国では上位候補による決選投票制を導入しており、立候補から仕切り直しを行う制度は珍しいとされている[1]
再選挙の発生原因
総説

日本の選挙では、繰上補充で候補者が補充することができずに、法定得票に達する候補者がなく、または不足した場合、立候補者が定員に満たない場合等の事由により当選人がなく、あるいは当選人の数が定員に満たない場合、当選人が死亡した場合、当選人が当選を定められた後当選を失った場合[注釈 1]、選挙無効や当選無効の判決、裁決、決定が確定する結果当選人がいなくなったり定員に満たなくなった場合、総括責任者等の選挙違反でいわゆる連座制により当選が無効となった場合、当選人が選挙違反をして当選人の当選が無効となった場合に行う。

ただし、衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、地方議会の議員の場合にあっては、選挙無効や当選無効の判決、裁決、決定が確定した場合を除いて、このことによって欠ける定員が補欠選挙の事由が発生する事由と同じ定員不足に至った場合に限る。参議院比例代表選出議員の場合において、任期を異にする参議院比例代表選出議員の選挙が行われる場合や、地方議会においてはその選挙区で同じ地方公共団体の他の選挙が行われる場合は、当選人の不足数にかかわらず再選挙を実施する。

ただし、任期満了6月前[注釈 2]の場合は再選挙を実施しない。

再選挙の発生原因は、選挙の対象となる公職によって異なっている。

衆議院小選挙区選出議員・参議院選挙区選出議員・地方公共団体の長 公職選挙法109条

衆議院比例代表選出議員・参議院比例代表選出議員・地方公共団体の議会の議員 公職選挙法110条

再選挙の期日

国政選挙において、当選人がないことや定員に満たなかった場合、あるいは選挙無効訴訟の結果選挙無効となった場合は原則としてその事由が発生した日から40日以内に、その他の場合は統一補欠選挙と同日に実施することとなる。

地方選挙の場合は、原則としてその事由が発生した場合は50日以内に実施する(公職選挙法34条[2])。

なお、再選挙を実施する場合であっても、選挙無効訴訟等が係属中の期間は実施しない。
再選挙の実例

法定得票に達する候補者がなく、または不足した場合にも再選挙が行われることになるが、再選挙の立候補資格は通常の選挙と変わらず、元の選挙の候補者はもちろん、新たに立候補することもできる。そのため、形の上では永遠に再選挙が繰り返される危険性があり、これを避けるため法定得票の基準は外国に比べ緩くなっていると言われている。
国政選挙


史上最多の候補者が乱立した1946年衆院選で、2議席分(東京2区と福井全県区の最下位当選枠各1名分)が法定得票に達せず、再選挙となった(この時、東京2区では、広川弘禅、福井全県区では堂森芳夫がそれぞれ当選)。

1954年奄美群島復帰に伴う暫定措置法に基く選挙」(旧、奄美群島区)で再選挙になっている(保岡武久が当選)。

その他、選挙無効の判決が確定した場合も再選挙を行うことになっており、現憲法下においては一部無効による再選挙の実例がある。1949年衆院選新潟2区のうち七谷村において選挙事務の大部分を首長部局に一任し選挙管理委員会が選任する立会人による立ち会いが行われなかったこと等を理由として一部選挙無効となり1950年10月に再選挙が行われた事例や1953年参院選全国区において、栃木県佐野市の投票所で候補者の所属する党派名を誤記したことにより、同年10月に佐野市で再選挙が行われた事例がある。

第16回参議院議員通常選挙(1992年)選挙公報に記載した経歴詐称事件が発覚したことが選挙違反に問われて候補者(議員)の当選が無効となったことを理由として、1994年9月11日に行われた参議院愛知県選挙区における新間正次の事例が存在する。

第25回参議院議員通常選挙(2019年)の選挙運動での河井案里参議院議員(当時[注釈 3])の公職選挙法違反(買収)の有罪が刑事裁判で確定し、2021年2月5日に当選無効となったことに伴う参議院広島県選挙区における再選挙が2021年4月25日に行われた。補欠選挙が現行の年2回(4月と10月)に統一される形で執行となった2000年10月以降では、再選挙の対象となった事例は本件が初めてである。

なお、選挙違反や連座制の適用に関しては、判決が確定する前に議員が自発的に辞任することがあり、補欠選挙として行われることがある。

地方首長選挙


公職選挙法施行以降では、法定得票に達する候補者がなく再選挙となった例は、1979年4月の千葉県富津市長選1992年2月の奈良県広陵町長選、2003年4月13日の北海道札幌市長選2007年4月22日の宮城県加美町長選、2017年1月29日の鹿児島県西之表市長選、2017年11月26日の千葉県市川市長選2022年10月2日の東京都品川区長選の7例がある[3]

広陵町長選挙(1992年2月2日投票)には7人が立候補し、法定得票に達せず当選人なし[4]。選挙後14日以内の異議申立て期間[5]訴訟が提起されたため[6]再選挙は50日以内に実施できず、翌1993年8月8日に再選挙(立候補者3人)が行われて当選人が決まる[7]まで町長不在が続いた(町長職務代行者が置かれた)。

地方首長選挙の再選挙[8]選挙日再選挙
富津市長選挙1979年4月22日1979年6月17日
広陵町長選挙1992年2月2日1993年8月8日
札幌市長選挙2003年4月13日2003年6月8日
加美町長選挙2007年4月22日2007年6月17日
西之表市長選挙2017年1月29日2017年3月19日
市川市長選挙2017年11月26日2018年4月22日
品川区長選挙2022年10月2日2022年12月4日


当選人死亡で再選挙となった例としては、1992年4月26日の栃木県鹿沼市長選がある(再選を果たした候補が投票日の翌日に死亡)。

選挙無効判決で再選挙になった例としては、1975年6月29日の埼玉県加須市長選がある(埼玉県加須市長選挙無効事件)。

地方議会議員選挙


1971年4月の大阪府議会議員選挙河内長野市選挙区で定数1に対して6人立候補、5月投票の再選挙(5人立候補)でも法定得票数に達せず、6月の再々選挙で当選人が決まった。再々選挙での立候補者は3人[9]

2007年4月の東京都昭島市議会議員選挙で、定数24に対して23人しか法定得票に到達せず、残り1議席に限り再選挙を実施した。

2011年4月の千葉県議会議員選挙浦安市選挙区で、東日本大震災の被害の復旧の優先を理由に市の選挙管理委員会が選挙事務を行わず、投開票ができなかったため、当選者がおらず再選挙となった。


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