再生医学(さいせいいがく、英: Regenerative medicine)とは、人体の組織が欠損した場合に体が持っている自己修復力を上手く引き出して、その機能を回復させる医学分野である[1][2][3]。この分野における医療行為としては再生医療(さいせいいりょう)とも呼ばれる。
ペット(愛玩動物)に対しても応用されつつある[4]が、本稿ではヒトへの適用について記述する。
概要の研究などがある。将来的には遺伝子操作をした豚などの体内で、人間の臓器を養殖するという手法も考えられている。自己組織誘導については、細胞と、分化あるいは誘導因子(シグナル分子)と、足場の3つを巧みに組み合わせることによって、組織再生が可能になると見られている。従来の材料による機能の回復(工学技術に基づく人工臓器)には困難が多く限界があること、臓器移植医療が移植適合性などの困難を抱えていることから、再生医学には大きな期待が寄せられている。
胚性幹細胞(ES細胞)の作成には受精卵を用いるといった倫理的な問題も伴うことから、京都大学再生医科学研究所の山中伸弥教授らによる人工多能性幹細胞(iPS細胞)の研究成果が、ノーベル生理学・医学賞を受賞したことなどから世界から注目されている。細胞や細胞医薬品の長期保存のため液体窒素を活用した大型の全自動凍結保存システムなども注目されている[6][7]。 日本においては、医薬品医療機器等法の第二条9に「身体の構造又は機能の再建、修復又は形成」「疾病の治療又は予防」「に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの」、および「疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの」を再生医療等製品と定義している。 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」では以下のように定義されている。 「再生医療等」とは、再生医療等技術を用いて行われる医療(治験に該当するものを除く。)をいう(第2条 1項)。 「再生医療等技術」とは、次に掲げる医療に用いられることが目的とされている医療技術であって、細胞加工物を用いるもの(細胞加工物として再生医療等製品のみを当該承認の内容に従い用いるものを除く。)のうち、その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう(第2条 2項)。 一 人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成 二 人の疾病の治療又は予防 熱傷の植皮のため、皮膚の表皮細胞を培養したい時、あらかじめ制癌剤を投与し増殖をストップさせたNIH3T3細胞を土台にすると、線維芽細胞による表皮細胞の駆逐を抑え、表皮細胞のみを増殖させることができる[注 1]。この方法を用いてアメリカ合衆国のMIT(マサチューセッツ工科大学)のグリーン博士らは、切手サイズの組織を3000倍に増殖させることに成功している。しかし、現状の皮膚培養では毛包 (毛穴)や汗腺の再生が不十分であり、より完全な皮膚の再生を目指して、研究が進められている。皮膚、軟骨の培養は、実用化が進んでいる[8][9]。 また、犬、豚などを使った実験で、あごの骨の細胞から完全な歯を再生することが確認されている(歯胚再生 目の角膜を患った患者への治療としてドナーからの提供による角膜移植
法律上の定義
実例
近年では、骨髄中に間葉系幹細胞と呼ばれる接着性の細胞が存在しており、シャーレ上で特殊な培養を行うと骨芽細胞・脂肪細胞・軟骨細胞に分化誘導できることが報告された[8][9]。