再任用
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の公務員(にほんのこうむいん)では、日本公務員について記述する。
目次

1 概説

2 日本国憲法の規定

3 公務員の種類

3.1 国家公務員と地方公務員

3.2 公務員の種別

3.3 任用条件による種別


4 一般職の採用、任用

5 給与

5.1 給与勧告

5.2 人件費の国際比較


6 公務員の義務及び権利

6.1 公務員の義務と制限

6.2 公務員の権利


7 主な公務員の職

7.1 国家公務員

7.2 地方公務員


8 公務員の数

9 脚注

10 関連項目

概説

日本公務員については日本国憲法に規定されている。日本国政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。

日本においては、公務員とは厳密に言えば職業や職種ではなく地位で、ないしは地方公共団体に現にある者すべてを言う。その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法司法行政のいずれの部門に属しているかも問わない。したがって、官公庁(日本の行政機関)の職員の場合、その官公庁職員が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている地位のことである。故に実質的に保護司消防団員のような、ボランティア的要素を持つ非常勤の、また公立図書館やハローワークの一般職員のような非正規雇用の公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる兼業には該当しない。

特に一般行政職にある者は職業を聞かれた際に公務員と自称する場合が多いが、本質的には公務員とは身分をいうので、職業として官公庁に勤務する場合には所属する官公庁等の職員と表記するのが正しいという意見もある(〇〇省職員、〇〇県職員など)。また、公安職の場合は“警察官”、“消防官”など職種を答えることもある。

日本の公務員数は人口1,000人あたり約30人であり主要国中最低である(米国は人口1000人当たり約80人、フランスは85人、ドイツは55人など[1])。一方で公務員一人当たり人件費に換算すると、OECD加盟国における調査対象の15ヶ国のうち最高の水準である[2][3][4]。近年[いつ?]の日本のジャーナリズム・国民世論においては、一般に公務員の勤務条件の引き下げ、員数の削減、倫理意識及び服務規律の強化を求める意見が支配的である。とくに幹部職員が退職後に、所属官庁の関係する企業や政府関係機関に再就職するいわゆる「天下り」の慣行は強い批判にさらされている。このような背景のもと、中央政府においては2006年(平成18年)の第1次安倍内閣安倍晋三首相)以降、公務員制度改革を特命事項とする大臣が常置され、2008年(平成20年)6月には国家公務員制度改革基本法が成立するなど、公務員制度改革が重点的な政策課題として取り組まれている。
日本国憲法の規定

日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。

なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。

公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)。
公務員の種類
国家公務員と地方公務員

日本の公務員は、勤務する機関の違いによって次の2つに大別される。
国家公務員
国の各機関の職員、特定独立行政法人の役員及び職員。約60万人で、このうち約25万人を自衛官が占める。
地方公務員
地方公共団体の職員、特定地方独立行政法人の役員及び職員。約295万人。
公務員の種別

また、国家公務員と地方公務員のそれぞれの職は、主に任用制度上の違いや、職務内容の種別から、次の2種類に分けられる。
特別職
公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員地方公共団体の長地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣副大臣内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官検査官副知事副市町村長など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法司法の各部門における職(裁判官裁判所職員国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職、内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会の委員、首長が設置する委員会の委員などをいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。

自衛官を除けば、就職から定年まで公務員として過ごす職業公務員の大半は一般職であり、単に「公務員」と言う場合は、一般職のみを含意している場合も少なくない。

また、一般職は現在、国家公務員であれば一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)第6条の規定により、また地方公務員であれば多くの場合、一般職給与法に準じて制定された条例の規定により、職務の種別に応じて体系の異なる俸給表に基づく給与を支給されるが、この俸給表の種別が一般職を細分類する種目としてしばしば用いられる。

俸給表に基づく区分には、主に次のようなものがある。
行政職
一般の行政事務に携わるものをいう。採用試験法律経済などの区分から採用された事務系職員(事務官、事務吏員)と、土木建築機械工学農業などの区分から採用された技術系職員(技官、技術吏員)などがいる。
専門行政職
行政職のうち、植物防疫官家畜防疫官特許庁審査官、船舶検査官、航空管制官等の高度な技術を必要とする業務に携わる職員をいう。
税務職
国税庁で租税の徴収等に従事する職員をいう。
教育職
教員。教育行政に携わるものでも、教育委員会学校の一般事務を担当する者は、行政職である。
医療職
公務員医師の官職の、医務官医官、公務員歯科医師の官職である歯科医務官や歯科医官薬剤師看護師や、役所における保健師栄養士などが含まれる。


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