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内閣法
日本の法令
内閣総理大臣官邸
法令番号昭和22年法律第5号
種類行政組織法[1]
効力現行法
成立1946年12月23日
公布1947年1月16日
施行1947年5月3日
所管(総理庁→)
(総理府→)
内閣官房
[総理大臣官房→参事官室→総務官室]
主な内容内閣の職権、組織、事務分担、行政各部への指揮監督権について定める
関連法令日本国憲法
内閣官制
内閣府設置法
など
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内閣法(ないかくほう、昭和22年法律第5号)は、内閣の職権、組織、行政事務の分担および行政各部に対する指揮監督の大綱を定めた日本の法律。所管官庁は、内閣官房配下の内閣総務官室である。 内閣法は27の条文で構成されている[2]。その概要は以下の通りである。
構成
第1条(職権について)
内閣は日本国憲法第73条やその他の日本国憲法に定める職権を行う。
内閣が行政権を行使するにあたっては、国会に対して連帯してその責任を負う。
第2条(構成について)
内閣総理大臣および内閣総理大臣により任命された国務大臣で組織される。
国務大臣の定数は14人以内とし、特別の場合においては17人まで増員することができる。
特別法の規定による内閣法の改正により増員されることがあり、現在は下記の各法律の規定による内閣法の改正により計2名増員されており、「16人以内」・「19人まで」となっている。
2012年(平成24年)2月10日以降、復興庁設置法の規定による内閣法の改正により「復興庁が廃止されるまでの間[注釈 1]」は1名増員とされた。
2020年(令和2年)9月16日以降、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律[注釈 2]の規定による内閣法の改正により、「国際博覧会推進本部が置かれている間[注釈 3]」は1名増員とされた。
第3条(主任の大臣としての行政事務の分担管理について)
各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
第4条(閣議について)
内閣は閣議によって職権を行う。
閣議は内閣総理大臣が主宰する。
内閣総理大臣は、重要政策に関する基本的な方針やその他の案件を閣議で発議することができる。
各大臣は内閣総理大臣に対して閣議を求めることができる。