この項目では、内閣府特命担当大臣について説明しています。内閣府以外の特命事項担当の大臣については「内閣の担当大臣」をご覧ください。
内閣府特命担当大臣(ないかくふとくめいたんとうだいじん、英: Minister of State for Special Missions)は、中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年(平成13年)1月6日に法制化された職位。 国務大臣をもって充てられ、内閣府に置かれる。職名は「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のように括弧付きで表記される。 英名は「Minister of State for Missions」だが、大臣名の英訳において用いられることはなく、実際には「Minister of State for ○○」と表記される(例えば「内閣府特命担当大臣(規制改革担当)」の場合、「Minister of State for Regulatory Reform[1]」となる)。 内閣府設置法2条に基づき自らの所掌事務について関係する行政機関に資料提出や説明を求め、勧告を行う権限を有する。 定数については特に定められていないが、防災担当、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当、こども政策担当、少子化対策担当、若者活躍担当の7つは必置とされている(内閣府設置法9条の2、10条、11条、11条の2、11条の3)。近年は内閣府特命担当大臣が多く置かれており、兼務も多く見られる。 職名は簡略化されているものが多く、実際の担務は職名を上回ることが多い。具体例として地方創生担当[注釈 1]が挙げられる。また、公正取引委員会や公文書管理など、職名にない官庁・部局等を担務している場合もある[2]。2023年9月、個人情報保護委員会がデジタル庁に対して行政指導を行ったが、デジタル庁の事務を統括する河野デジタル大臣が、独立性が担保されるべき個人情報保護委員会も担当していることから、野党議員から「調査に忖度が交じるのではないか」との指摘があった[3]。 内閣府特命担当大臣とは別に、内閣総理大臣の判断で任命できる「内閣の担当大臣」という職位もある[4]。これは内閣として緊急に対応する必要がある政策について、法改正手続きを経ずに、政策立案を急ぐ場合に内閣官房に設けられる。「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のような正式の呼称はなく、内閣の担当大臣は通称である。郵政民営化、拉致問題、道州制、地方創生、安全保障法制などが該当する。時の政権は担当大臣ポストの新設や起用人事を、政権発足時や内閣改造時の目玉にすることが多い[5]。 制度発足後、第1次小泉第1次改造内閣までは次のような2段階の任命・補職の形式がとられた。官報掲載は縦書き。 氏 名 国務大臣に任命する 国務大臣 氏 名 金融担当大臣を命ずる 2003年9月22日発足の第1次小泉第2次改造内閣からは次のように3段階の形式となっている。前同。 氏 名 国務大臣に任命する 国務大臣 氏 名 内閣府特命担当大臣を命ずる 内閣府特命担当大臣 氏 名 金融を担当させる このように「内閣府特命担当大臣」の呼称に統一化される前には「○○担当大臣」が正式呼称であったこともあり、またそのほうが表示文字数が少なくて済むため、現在でもテレビ・新聞などの報道や国会審議中継などでは正式表記の「内閣府特命担当大臣(○○担当)」よりも「○○担当大臣」と略記されることが多い(例:内閣府特命担当大臣(金融担当)→金融担当大臣)。さらに略して、「○○大臣」「○○相」と書かれることもある(例:内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)→行政刷新大臣、行政刷新相)。なお、中央省庁再編前にその指針を定めた中央省庁等改革基本法(第11条及び別表第1)においては、内閣府特命担当大臣を想定した呼称として「担当大臣」が用いられている。 表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣ついては、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「男女共同参画担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「男女共同参画担当大臣」のような表記は用いられない。 平成期の歴代内閣府特命担当大臣沖縄及び北方対策金融食品安全消費者及び食品安全青少年育成及び少子化対策少子化・男女共同参画少子化対策男女共同参画経済財政政策科学技術政策宇宙政策海洋政策防災規制改革産業再生機構個人情報保護マイナンバー制度クールジャパン戦略知的財産戦略「新しい公共」地方分権改革国家戦略特別区域地方創生地域主権推進行政刷新原子力損害賠償支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力行政原子力防災
概要
任命・補職の変遷
法令における職名の略記の採用
内閣府特命担当大臣の略記の例
経済財政政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、日本銀行法第19条など)
科学技術政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第3目)
防災担当大臣(災害対策基本法第2章第1節)
食育担当大臣(食育基本法第29条)[6]
各内閣の内閣府特命担当大臣の変遷
平成期(2001年 - 2019年)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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